➀ 不法高盛り土に関係なく、車両や人が通行する法高ある公の道路は転落防止冊の設置は必至である。
➁ 元々敷地から道路排水が出来たのに不法高盛り土に依って排水が出来なくなったことと他排水区から逆接続は否めず道路側溝排水処置は必至。
➂ 高盛り土で何十年も異様な形にした道路幅(側溝幅も含む)が4.0m+路肩幅に成る様直すこと。土地改良は一切舗装してないというなら、現在法面側に在る舗装は改良区が成したものでは無く、元々接道を意識のしたものであり、市と協議して砂利道部分の舗装は改良区がすべきである。
➃ 舗装や法面劣化補修は改良区と市が協議すべき。
※ 以上主だって気づいたところである。尚、事業主として永く化けもの接道を放置した県の責任は免れず、➀~➃について負担はすべき。杜撰極まりない改良区は接道道路の管理は一切拒否、接道道路の管理は市が負うべき。所有権には責任が伴うことを認識するべき。
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