魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【「ゴーン被告の妻、『人質司法』の見直し訴え要請文」は当然である】

2019-01-14 12:20:06 | 司直
日本国憲法

三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
 
 
 「拷問」とは、自白を強要する為、身体に病や傷等に依る損傷や苦しみを与えること。
 「不当に長い勾留や拘禁の後の自白は証拠と出来無い」のであるから、ゴーン氏の不当に長い勾留は、「逃亡」と「証拠隠し」の為のものであると確認出来る。然し、検察は既に、ゴーン氏の自宅や事務所に捜索が行われて居るので、残るのは「逃亡」の恐れだけだが、自宅軟禁等も出来ると聴いて居るので、ゴーン氏の長い勾留は「不当」なものと判定出来る。
 法的意味での「不当」とは、法令違反では無いが、法令の定めの言わんとする重点や目指す処と照合して妥当でで無いことをいう。👈被疑者が犯したと思われる罪状等様々な要因に配慮した妥当なものでなければ成らない。

 妻の要請文の送付の経緯と其の主旨は「ゴーン被告の家族の報道担当者によると、要請文は昨年12月28日に送付した。 書簡は『自白を引き出すため日本では長期拘束が検察官の基本的な捜査手法になっている』と指摘。『容疑者は弁護士の立ち会いがないまま繰り返し検察官の取り調べを受け、起訴されるまで保釈の可能性はなく、弁護士との接見も限られている』と強調し『夫の扱いは、こうした情け容赦ない制度のケーススタディーだ』と位置付けた。(共同)

👆の書簡について

 日本国憲法では、「長い抑留や拘禁」自体を禁止して居るものでは無い。殺人罪等の凶悪犯についての長い勾留等は強ち「不当」なものでは無い。然も「自白も其れのみで罪には出来無い」のであり、「物的証拠が無ければ罪に出来無い」との主張もあるが、「情況証拠 (犯罪事実を既に分かって居ることを基に推測し認めらける証拠)」は無視出来無い。とすれば、情況証拠の収集は、犯罪の事実を証明する蓋然性を証明する証拠であるので、被疑者を長期に勾留し無くとも調べられる。事実、検察は屡「不確定な情報」?垂れ流し続けて居る。状況証拠は社会通念に照らして犯行に結び付く確たる状況を確認出来るもので成らないことは言う迄も無い。

 日本政府は国際社会に👆の様に、長い勾留の必要性と、" 不当な " 長期勾留の違法性を丁寧に説明すべきである。

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