外国人住民に係る住民基本台帳制度
社会保障・税番号制度を導入します。
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続に個人番号が必要になります。個人番号は平成27年10月から順次、住民票を有する外国人住民の方にも通知されます。通知カードと共に送付される申請書を郵送するなどして、平成28年1月以降、マイナンバーカード(ICカード)の交付を受けることができます。
※外国人住民の方については、マイナンバーカードの有効期間は在留期間の満了日等までとなります(高度専門職第2号、永住者及び特別永住者を除く)。そのため、在留期間更新等許可申請中の場合や、マイナンバーカードの交付予定日の前に在留期間の満了の日が到来することが見込まれる場合には、在留期間の更新等が許可された後で、マイナンバーカードの交付申請を行って下さい。
個人番号は一生使うものですので、大切に扱ってください。
外国人住民も住民基本台帳制度の適用対象になりました。
我が国に入国・在留する外国人が年々増加していること等を背景に、市区町村が、日本人と同様に、外国人住民に対し基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性が高まりました。
そこで、外国人住民についても日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市区町村等の行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が第171回国会で成立し、平成21年7月15日に公布、平成24年7月9日に施行されました。
本法律の施行により、外国人住民に対して住民票が作成され、翌年平成25年7月8日から、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)及び住民基本台帳カード(住基カード)についても運用が開始されました。
住民基本台帳制度では、外国人住民の方も、別の市区町村へ引越しをする際には、転出の届出をお住まいの市区町村にて行うとともに、転入の届出を新たにお住まいになる市区町村にて行っていただくことが必要となりますのでご注意ください。
なお、海外に引越しをする際にも転出届が必要です。
住民基本台帳制度の適用対象者
基本的な考え方としては、観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する者が対象者となり、次の4つに区分されます。
(1) 中長期在留者 |
我が国に在留資格をもって在留する外国人であって、3月以下の在留期間が決定された者や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者等以外の者。 |
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(2) 特別永住者 |
入管特例法により定められている特別永住者。 |
(3) 一時庇護許可者又は仮滞在許可者 |
入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に我が国に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)。 |
(4) 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 |
出生又は日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった外国人。 |
外国人住民の方にとっての利便性
- 法改正前まで住民基本台帳法と外国人登録法の2つの別々の制度で把握していた複数国籍世帯(外国人と日本人で構成する一の世帯)について、より正確に世帯構成を把握することが可能になるとともに、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました。
- 住民基本台帳は住民に関する事務処理の基礎となるものであり、転入届などにより、国民健康保険など、各種行政サービスの届出との一本化が図られ手続が簡素化されました。
- 法務大臣と市区町村長との情報のやりとりにより、外国人住民の方が法務省(地方入国管理局)と市区町村にそれぞれ届出するといった負担は軽減されるようになりました。
届出負担の軽減と記録の正確性の確保
従来の外国人登録法においては、住所を変更した場合に限らず、氏名、在留資格、在留期間等に変更があった場合も、居住する市区町村の市区町村長に居住地以外の変更登録を申請することとなっていましたが、在留資格の変更や在留期間の更新等の手続は地方入国管理局で行う必要がありますので、法務大臣からの許可を受けた後、さらに居住地の市区町村長にも申請をする必要がありました。
一方、改正住基法施行後は、外国人住民が入管法等の規定に基づき、地方入国管理局等において氏名等の変更や在留資格の変更、在留期間の更新等の手続を行った場合、住民票の記載事項も修正する必要があることから、法務大臣が当該外国人住民の住所地の市区町村長に通知を行い、当該通知に基づいて住民票の記載の修正を行うことになります。このため、従来の制度に比べて、外国人住民の届出負担の軽減や記録の正確性の確保が図られることとなります。
また、改正入管法等の規定では、外国人は、住居地について市区町村長を経由して法務大臣に届け出なければならないこととされていますが、転入・転居等の手続をすれば届出をしたことみなされることとなっています。その後、市区町村が転入・転居等の手続の際に把握した住居地情報を、法務大臣に通知することになります。
新在留管理制度の内容
新しい在留管理制度でどのように変わるのか。
- まず、外国人登録制度が廃止され、外国人登録証明書から⇒【在留カード】が交付されるようになります。
- その他、再入国許可制度が変更になりました。
出国日から数えて、1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、再入国許可手続きを原則不要となります。【みなし再入国許可制度】が導入されます。
- また、再入国の予定が出国日から1年以降の場合⇒これまでどおり再入国許可の申請を必要とします。
・在留カード記載内容
- 写真が表示されます
- 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国などです
- 住居地の表示、本邦における主たる住居の所在地です
- 在留資格、在留期間と在留期間満了の日です
- 許可の種類と年月日です
- 在留カードの番号、交付年月日と有効期間満了の日です
- 就労制限の有無です
- 資格外活動許可を受けている時などです
・在留カード常時携帯義務
- 日本国ににおいて在留カードは常時携帯することが必要となります。
- 入国審査官、入国警備官、警察官などから提示を求められた場合には、速やかに提示する必要があります。
- 在留カードを不携帯の場合は、20万円以下の罰金になります。
- また、提示に応じなかった場合は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金になります。
結婚などで名前が変更になった場合
- 現在登録内容の変更が必要になります。
- 氏名、国籍・地域、生年月日、性別に変更があった場合は、変更を行った日から14日以内に最寄りの地方入国管理官署に届け出る必要があります。
- また、居住地の変更の場合は、届出先は移転先の市区町村で行います。
国家資格を持つ外国人EPA看護師・介護福祉士が日本にて配偶者生活している場合
- この場合も在留管理制度の対象になりますので手続きが必要になります。
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