土地改良区に接道を管理させることは法的にも無理がある。
建築基準法
第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第2節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等
(敷地等と道路との関係)
第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
一 自動車のみの交通の用に供する道路
二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
当該接道道路は法西側始点で市道鍋釣線と交差し、其の始点から東方へ道路北側に東方に向かって存在する小島家畑地と道路の民地敷地境界線から幅0.9mの接道敷地と、それより東側の民地敷地と接道道路との境界線から幅1.2mの接道敷地は、国有財産普通河川西小園川址地と赤道跡地として存在し、平成の大合併時に阿蘇市の管理する土地となった。従って、阿蘇土地改良区所有農業道路用地幅5.9mは上記幅員は控除される。尚、接道幅員として留意すべきは、実質車道として車輪が乗って車が走る幅員であること。
尚、接道道路は管理一元化の必要性からも市一元管理にすべき。
農政課長宜しくお願いします。
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