(土地改良区の事業)
第十五条 土地改良区は、その地区内の土地改良事業を行うものとする。
2 土地改良区は、前項の土地改良事業に附帯する事業(第五十七条の四第一項に規定する事業を含む。以下同じ。)を行うことができる。
(農業集落排水施設整備事業の実施)第五十七条の四 土地改良区は、その管理する農業用用排水施設(土地改良区が委託を受けて管理するものを含む。)に係る農業用用排水の水質の汚濁を防止し、当該農業用用排水施設の適正な管理を確保するため、集落から当該農業用用排水施設へ排出される汚水を処理するための施設の新設、管理、廃止又は変更を内容とする事業(以下「農業集落排水施設整備事業」という。)を行おうとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、総会の議決を経て農業集落排水施設整備事業の計画(以下第五十七条の八までにおいて「事業計画」という。)その他必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
(解散命令)
第百三十五条 左に掲げる場合には、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該土地改良区の解散を命ずることができる。
一 土地改良区が、第十五条に規定する事業以外の事業を行つたとき
圃場利用者が一人いれば、土地改良事業❔としてつづけられるが⁉同時に土地改良区は関係ない接道義務者等の管理は出来ないので、農道を一旦市の農政課に承継させるしかない。
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