第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
「国権の最高機関」とは最も重要な機関で、政治が国会を中心に民意を反映して執り行われるべきことを宣言。だが、内閣には衆院の解散権、司法権は独立し、違憲立法審査権がある。
69条の場合のみ解散権の法源とすると、内閣には自由な解散権は無く成り、此れは内閣が衆議院を解散出来る場面が著しく限定され、解散に拠って国民の審判を求めることが難しく成る。 故に、内閣に自由な解散権を認めることで国民の意思を国政に反映出来る様にする方が良いとすると国会は「国権の最高機関」とは「政治的美称」と指摘する人もいる。☜背景には行政優位、官僚主導の政治という実態がある。 ☜此の節には大いに疑問
第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
成程、内閣総理大臣は国会、詰まり立法の場で決められる。
第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
組閣も総理大臣がし、罷免権もある。☜内閣の意思決定は総理独り集中してるとも言える。さすればだ、 内閣が自由に解散権を行使出来るとすると、内閣総理大臣独りの権限が「国会は国権の最高機関」との条文を完全に「政治的美称」として終う。
内閣の仕事の権限として行政権の行使以外重要な権限もあるが、内閣は三権分立を標榜する我が国の憲法上、矢張り其の主たる任務は行政権の機関としてのものである。従って、解散権は立法権と行政権との均衡を配慮されるべきものであるとするのが、本来の主権者である国民の意思をより政治に反映させることが出来ることに成る。
民主主義の原理原則は「主権在民」であることは前文にも書かれており、解散権の有り方も当然此れを違えることは出来無いのである。
各国事行為の権限を持つ機関
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。☜根拠序文の有無 : 憲法改正の権限は内閣には無い。立法権限は国会にある。条約の締結権は内閣、承認権は国会。政令制定権は内閣。
二 国会を召集すること。☜根拠条文 : 憲法には明示無し
三 衆議院を解散すること。☜根拠条文 : 69条
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。☜根拠条文 : 憲法には明示無し
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。☜根拠条文 : 第73条各項を類推適用
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。☜根拠条文 : 第73条第7項
七 栄典を授与すること。☜根拠条文 : ☜根拠条文 : 憲法には明示無し
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。☜根拠条文 : 国会の権限
九 外国の大使及び公使を接受すること。☜根拠条文 : 憲法には明示無し
十 儀式を行ふこと。☜根拠条文 : 憲法には明示無し
各国事行為では、憲法で明示的に権限を与えられて無いものもあるが、解散権については96条がある。解散権を7条に求めることは条文の解釈論としては誤り。
尚、憲法で明示的に権限を与えられて無いものについては、立法、行政、司法の各機関の社会通念の解釈から否定出来るものでは無い。
※ マス塵の糞は、誤りを何度だと送っているのに認め無い。
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