建築基準法が出来る前の法律であった市街地建築物法という法律では、幅員2.7メートル(9尺)以上の道であれば、4メートル未満であっても、例外的に道路と認められていました。
このような経緯があるにも関わらず、かつての道路を建築基準法で決められた基準(幅員4メートル)を満たさないからといって、道路ではないことにしてしまいますと、市街地建築物法の下では適法であった多くの建築物が、建築基準法に適合しない建築物となってしまうという不都合が生じます。
そこで、こうした建築物を一時的に救済する為に、「2項道路」の制度が設けられたのである。
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