【特別の規程が無い限り農道の儘では接道義務は果たせ無い。だから、施工完了させ直ぐ様の継承が必要だった。】
若し、此の様な裁量権を規定する法令の条項が見当たらない限り、越権行為の連続で違法と成る。更に、2項道路が成り立つとしても(実際は元々2項道路で無いうえに、通路である農道は「道路」で無いのだが)、2項道路の儘ては新築は無論のこと、改築も成り立たない。若し、特定行政庁が法令に書いてない裁量権を以上の様に謁見して居たら、此れは最早「犯罪行為」と成る。元々、接道義務は義務者住民の安全の為に在るからだ。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます