②補助参加
(補助参加)第四十二条 訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。
・補助参加人~某かの法的利害関係が在れば足りるものと解釈すべき(東京高判決昭和49年4月17日下民集25・1~4・309〔227〕、東京高決平成2年1月16日判タ754・220〔228〕)。
(通説)敗訴と言う結果責任に絡むところの利益として考える。
(新説)勝敗を切っ掛けとして顕在化する新たな応訴リスク(与えられるかもしれないと言う法的不安)に絡む利権こそ問題にすべき。
(判例の判決主文の限定説)
・行政訴訟の例(最決平成13年2月22日判時745・144参照)。
・当該訴訟の判決が参加人の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼす恐れが在る場合には、補助参加の利益を認める場合がある(最決平成13年1月30日民集55・1・30〔229〕、前掲東京高決平成22年1月16日〔228〕)。
(訴訟参加)第八百四十九条 株主又は株式会社は、共同訴訟人として、又は当事者の一方を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加することができる。ただし、不当に訴訟手続を遅延させることとなるとき、又は裁判所に対し過大な事務負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。
2 株式会社が、取締役(監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者であった者を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加するには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。
一 監査役設置会社 監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役)
二 委員会設置会社 各監査委員
・株主代表訴訟の被告役員への会社の補助的参加は可能との積極的例として(前掲最決平成13年1月30日〔229〕、東京高決平成9年9月2日判時1633・140)。
・消極的例として、(名古屋高決平成8年7月11日判時1588・145)。
〇従前の当事者が補助参加人として認められる事例
(例)共同不法行為に基づく損害賠償請求訴訟の共同被告のうちの1名から他の共同被告と原告との訴訟について原告に補助参加も出来る(第一審判決後の公訴提起の事案につき積極的に解するのは、最判昭和51年3月30日判時814・112〔230〕)。
〇行政訴訟に於ける補助参加
(この法律に定めがない事項)第七条 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。
・赦された例(前掲最決平成13年2月22日)。
・職務執行命令訴訟への補助的参加は赦され無い(最決平成8年2月26日民集50・2・274)。
・嘗て、住民訴訟の被告への行政庁の補助参加が可能か如何かについては争いが在る(消極例、改正前の地自法242条の2、1項四号に関する大阪地決平成3年4月2日判タ75・152)。
〇補助参加人の従属性と独立性との地位
(補助参加人の訴訟行為)第四十五条 補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。“ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。”
(補助参加人の訴訟行為)第四十五条
2 補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
(従属性)
・訴訟自体の処分に関る訴訟行為は出来無い。
例→訴えの取り下げ等
・自白等の被参加人に不利な行為の効力も生じ無い。
被参加人の有する相殺権や取消権等の行為等の私法上の形成権の行使の主張は無必ずしも不利とは言え無い。
(独立性)
・証人としては適格がある。
(補助参加人の訴訟行為)第四十五条 補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
・補助参加人の上告提起後の被参加人の上告は、却って二重上告として不適法である(最判平成元年3月7日判タ699・183〔231〕)。
(補助参加の申出)第四十三条 補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。
2 補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。
・申出の同意は不要である。
(補助参加人に対する裁判の効力)第四十六条 補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
一 前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
二 前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
三 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
四 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。
・補助参加人に対する判決効
通説・判例は、既判力とは別個の参加的効力と解されている(最判昭和45年10月22日民集24・11・1583〔232〕)。
・既判力と解する旧い判例(大判昭和15年7月26日民集19・1395)。
✻参加的効力の内容を判決主文にのみ限定する必要は無い←大方の意見。
(判例)参加的効力の客観的範囲
判決理由中の事実認定や先決的権利関係の存否の判断にも及ぼす(前掲最判昭和45年10月22日〔232〕)。
✻判決の結論には影響の無い傍論には及ばず、判決主文を導き出す為に必要な主要事実に拘る認定や法律判断等に限る(最判平成14年1月22日判時1776・67〔233〕)。
✻続 く
(補助参加)第四十二条 訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。
・補助参加人~某かの法的利害関係が在れば足りるものと解釈すべき(東京高判決昭和49年4月17日下民集25・1~4・309〔227〕、東京高決平成2年1月16日判タ754・220〔228〕)。
(通説)敗訴と言う結果責任に絡むところの利益として考える。
(新説)勝敗を切っ掛けとして顕在化する新たな応訴リスク(与えられるかもしれないと言う法的不安)に絡む利権こそ問題にすべき。
(判例の判決主文の限定説)
・行政訴訟の例(最決平成13年2月22日判時745・144参照)。
・当該訴訟の判決が参加人の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼす恐れが在る場合には、補助参加の利益を認める場合がある(最決平成13年1月30日民集55・1・30〔229〕、前掲東京高決平成22年1月16日〔228〕)。
(訴訟参加)第八百四十九条 株主又は株式会社は、共同訴訟人として、又は当事者の一方を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加することができる。ただし、不当に訴訟手続を遅延させることとなるとき、又は裁判所に対し過大な事務負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。
2 株式会社が、取締役(監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者であった者を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加するには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。
一 監査役設置会社 監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役)
二 委員会設置会社 各監査委員
・株主代表訴訟の被告役員への会社の補助的参加は可能との積極的例として(前掲最決平成13年1月30日〔229〕、東京高決平成9年9月2日判時1633・140)。
・消極的例として、(名古屋高決平成8年7月11日判時1588・145)。
〇従前の当事者が補助参加人として認められる事例
(例)共同不法行為に基づく損害賠償請求訴訟の共同被告のうちの1名から他の共同被告と原告との訴訟について原告に補助参加も出来る(第一審判決後の公訴提起の事案につき積極的に解するのは、最判昭和51年3月30日判時814・112〔230〕)。
〇行政訴訟に於ける補助参加
(この法律に定めがない事項)第七条 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。
・赦された例(前掲最決平成13年2月22日)。
・職務執行命令訴訟への補助的参加は赦され無い(最決平成8年2月26日民集50・2・274)。
・嘗て、住民訴訟の被告への行政庁の補助参加が可能か如何かについては争いが在る(消極例、改正前の地自法242条の2、1項四号に関する大阪地決平成3年4月2日判タ75・152)。
〇補助参加人の従属性と独立性との地位
(補助参加人の訴訟行為)第四十五条 補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。“ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。”
(補助参加人の訴訟行為)第四十五条
2 補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
(従属性)
・訴訟自体の処分に関る訴訟行為は出来無い。
例→訴えの取り下げ等
・自白等の被参加人に不利な行為の効力も生じ無い。
被参加人の有する相殺権や取消権等の行為等の私法上の形成権の行使の主張は無必ずしも不利とは言え無い。
(独立性)
・証人としては適格がある。
(補助参加人の訴訟行為)第四十五条 補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
・補助参加人の上告提起後の被参加人の上告は、却って二重上告として不適法である(最判平成元年3月7日判タ699・183〔231〕)。
(補助参加の申出)第四十三条 補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。
2 補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。
・申出の同意は不要である。
(補助参加人に対する裁判の効力)第四十六条 補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
一 前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
二 前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
三 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
四 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。
・補助参加人に対する判決効
通説・判例は、既判力とは別個の参加的効力と解されている(最判昭和45年10月22日民集24・11・1583〔232〕)。
・既判力と解する旧い判例(大判昭和15年7月26日民集19・1395)。
✻参加的効力の内容を判決主文にのみ限定する必要は無い←大方の意見。
(判例)参加的効力の客観的範囲
判決理由中の事実認定や先決的権利関係の存否の判断にも及ぼす(前掲最判昭和45年10月22日〔232〕)。
✻判決の結論には影響の無い傍論には及ばず、判決主文を導き出す為に必要な主要事実に拘る認定や法律判断等に限る(最判平成14年1月22日判時1776・67〔233〕)。
✻続 く
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