扨て、此れが送られて来た回答文書だが、余り突っ込み処が多くて何処から突っ込むか?迷って仕舞う。まるで、此奴等回答送付部署と事業執行部署が組んで間違いと嘘だらけの文書を知事が回答したものとして此奴等知事の追い落としを考えていると我は思い込んでしまう。
土台知事には、土地改良の事業執行の遣り方が余りに杜撰であることを指摘して、何か土地改良事業全体に目図まりがあり、其れが土地改良事業の部外者に多大なる迷惑を掛けていることを是正して貰う為に、件の農道に携わる県の事業執行部所や土地改良区の事務局等や、市町村との関係等が適正かを尋ねて「是正されるべきものは是正すべしと問い糺すものであったのに、我がそれと疑る事業執行部が協議し知事からの回答文とするのは言語道断‼当然、送られてきた回答文は、法律解釈や事実関係の誤りが露呈している。
先ず初めに、「改良区から市への農道の引継ぎの取り決めは無い」とのことだが、我が此の農道を接道としての確認申請は平成元年の事だが、其の後も数年に亘って此の農道を接道としての確認通知を特定行政庁から出ている。此の時点では農道は平成30年の建基法の改正迄、建基法での接道義務に関する「道路」として認められないのだが、将来、建基法の「道路」と成るべき農道の市道化、詰まり農道を土地改良区から市町村への移管が約束されれば、新たに宅地化された住宅地等の接道義務を叶える「建基上の道路」として、詰まり農道を審査出来るのである。期待通り劈頭から、県の土地改良事業執行部は誤りを仰々しくも起こしてくれたのだ。此れは、知事の回答文の文書である限り知事の見解と言うことに成ってしまうのであり、以下同様に解される。〇〇課の課長補佐〇島君は己の職分を大きく外れて勘違いしてないか?更に追い打ちを掛けると事後の文で懸命に農道の接道義務の事を宣わってるが、何と常軌を逸した文脈か⁈然も、建基法42条第2項道路として問題ないとは、思わず我は顔を引き攣らした。建基法42条第2項道路とは、新しく宅地化した前面道路には成りえず、極簡単に言えば、「42条2項道路とは幅員1.8〜4m未満の道路
建築基準法前(昭和25年)からあった幅員が4m未満でセットバックが必要な道路」と言うことに成る。
また、畑地の件は当該宅地化した敷地の売主が農道上に畑土を盛ったことで、我の知事への要請文をよく読んでないな?農道の水平投影平面幅は換地処分後5.9mと聴いている。然し、我が測量したことが正しかったかは問題もあるが、「畑地の盛り土に依ってその幅は、0.5以上狭められてるので、畑地が不法占拠しているのを何十年も放置して居るのは如何なもので、事実、阿蘇市長の言うには」其の盛り土の畑地の持ち主は如何やら不法占拠で盛り土した土地の取得時効か払い下げを狙っているのでは?」と囁いていたのを聴いている。実際はこう用地の時効取得や払い下げは有得ないが、法度無用の滅茶苦茶をする輩の行政は何を如何するか分からないと慄くのは我だけか⁈
知事に出した要請文❔の回答は、知事以外の誰が回答したものに関わらず、知事自身が回答したものである。さすれば、疑いの対象とした事業執行部は知事の補助機関と雖も回答の主体と成ることは道理に外れる。従って、この回答文は知事の権威を下げるばかりか、知事の適格性を疑られるものと成りはしないか⁈
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