(公務員職権濫用)
第193条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。
(公務員職権濫用)
第193条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。
〖職権濫用〗公務員職権濫用罪
「公務員が其の職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したとき」は、公務員職権濫用罪に中る。違反した場合の罰則は2年以下の懲役又は禁錮(刑法193条)。
刑法193条の「職権」とは、公務員の一般的な職務権限のうち、職権行使の相手方に対し法律上、事実上の負担や不利益を生じさせるものを指し、必ずしも法律上の強制力をともなう必要はない。「濫用」とは権限があることを利用し、違法、不当な行為をすること。「義務のないこと」とは、法律で定められた義務がないことを指す。
続 く
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