他目的使用の手続の適切な実施について
[平成30年9月3日30農振第1746号]
各 地 方 農 政 局 農 村 振 興 部 長
農林水産省農村振興局整備部水資源課長から 国土交通省北海道開発局開発監理部長 あて
内閣府沖縄総合事務局農林水産部長
土地改良区等に土地改良財産を管理委託している場合の土地改良財産の他目的使用については、土地改良
財産取扱規則(昭和34年農林省訓令第23号)、土地改良財産の管理及び処分に関する基本通知(昭和60年4
月1日付け60構改B第499号農村振興局長通知)の規定に基づき、当該土地改良財産を管理する管理受託者
が、地方農政局長等の承認を受けて、他目的使用を行おうとする者(以下「使用者」という。)と契約を行
うこととなっているところ、先般行われた会計検査院の実地検査において、一部の管理受託者が他目的使用
の手続において、地方農政局長等(北海道開発局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)の承認を得
ていない等の適切な手続が行われていなかった事態が確認された。
今後このような事態が再発することのないよう下記事項に十分留意し、土地改良施設の適正な管理に遺漏
なきよう取り計られたい。
記
1 法令等の遵守
管理受託者に対して土地改良財産を他目的使用させる場合は、土地改良法(昭和24年法律第195号)、土
地改良法施行令(昭和24年政令第295号)、土地改良財産取扱規則、土地改良財産の管理及び処分に関する
基本通知及び当該土地改良財産に係る管理委託協定書の定めるところにより所定の手続を適切に行うなど
土地改良財産を適正に管理するよう指導するとともに、他目的使用契約の重要性について周知すること。
2 未承認施設に係る申請
管理受託者が地方農政局長等の承認を得ずに土地改良財産を使用させている施設については、速やかに
地方農政局長等へ他目的使用に係る承認申請を行うよう指導すること。
3 事業実施地区の他目的使用施設に係る適切な取扱い
他目的使用契約の承認に当たっては、国及び使用者の権利義務を明確にしておくことが重要であること
に留意すること。
また、事業実施区間において他目的使用施設が支障となる場合は、別紙1により使用者の負担で原状回
復することを他目的使用契約書に記述すること。
なお、補償施設の場合は、国営更新事業における他目的使用施設の移転等の取扱いについて(平成15年
5月28日付け15農振第590号設計課長通知)により取り扱うものとする。
4 他目的使用施設に係る適正な手続の確保
地方農政局長等は、他目的使用許可及び承認について一覧表を作成し、使用期間が終了する施設につい
ては、管理受託者を通じて使用者に他目的使用契約の継続の有無を確認することとともに、管理受託者に
対して適切な指導及び助言を行うこと(一覧表の様式については、別紙2「他目的使用一覧表(案)」の
内容を考慮の上、各地方農政局等において作成する。)。
使用者が他目的使用契約の継続を望む場合は、管理受託者を通じて承認申請を地方農政局長等に提出さ
せることとし、契約を終了する場合は、使用者の負担で原状回復を行わせた上で、管理受託者が検査する
こと。
以上
別紙1記載例
第9条 (略)
2 第2条に定める財産について、国営〇〇事業〇〇幹線用水路工事(平成〇〇年度~平成〇〇年度)の
施行に当たり当該使用物件が支障となる場合は、乙の負担において当該使用物件の移転等を行い、当該
使用箇所を原状に復し、甲の検査を受けるものとする。
3 甲は、前項の工事が施行される場合は、あらかじめ乙に通知するものとする
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