魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【高学歴ニートに対する林先生の説得は冗長過ぎる】

2019-01-07 22:36:55 | 日本国のあり方

「林先生が驚く初耳学!SP」高視聴率をマーク! 林先 …

2019/01/07 · 「林先生が驚く初耳学!SP」高視聴率をマーク! 林先生が高学歴ニートたちとバチバチ!? ... 1月6日夜9時から放送された「林先生が驚く初耳学!SP」(TBS系)が、13.4%(ビデオリサーチ調べ、関東地区)をマークし、関東地区 ... 👇

2019/01/07 20:00
 
1月6日夜9時から放送された「林先生が驚く初耳学!SP」(TBS系)が、13.4%(ビデオリサーチ調べ、関東地区)をマークし、関東地区同時間帯トップ、さらに番組ベストを更新した。

番組では、林修が高学歴ゆえに社会に不満を募らせている高学歴ニートたちに特別授業を行う様子を放送。林が「仕事で時間を浪費するくらいなら好きなことをしていたい」「好きな仕事じゃなければ働きたくない」「いい大学に入れば、いい人生が送れるはず」と主張するニートたちと議論し、話題となった。

 此の番組を観て無い人には分らんだろうが、林先生の矜持の説得は、冗長過ぎる。高学歴ニートは屁理屈を言う自信喪失の怠け者と断定出来る。高学歴しか自慢できるものが無い奴等としても、高学歴なら専門の学部や学科が孰れであろうと日本国憲法を通読したことが無ければ、高学歴とは自慢出来ん。人間社会に出たら国民としての義務を果たさ無かったら、「日本から出て行く」か「死ぬ」しか無いのだ。自己の勝手を言うなら譬え肉親でも他人である国民である。憲法や法令の規定を護らず、日本国民に負担をさせて生き延びろことは、此の日本国では赦され無いのだ。

日本国憲法
第3章 国民の義務と権利

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ

第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ

 日本国という国家の運命共同体の一員として生き続けるには、先ず、勤労の義務と納税の義務を果たす義務が在るのだ。好きな職業は働く中でも探せる。無ければ我慢するか、日本国から出て行かざるを得無いのだ。

 農耕を知る以前の人類の原始社会の集団では、恐らく健康な成年男子は命を懸けて狩猟に参加し無ければ、集団から追い出され野垂れ死ぬしか無かった。現在の近代国家でも、基本的に社会の義務を果たさ無い者は排除されるのは当然である。

 ただ、日本政府は働き乍学問を身に着けられる仕組みや中途採用の推進策を早急に検討し、実施すべきであることも付け加えておく。

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