周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保する為の措置に関する法律(武器の使用) 第十一条 3 前二項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
(正当防衛) 第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することが出来る。
(緊急避難) 第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
「国家の主権は護るべき最大の権利である」と解釈できる。何故ならば、領土や領空への侵略に対する排除行為は我が国民の護るべき最大の国家権利である。
周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保する為の措置に関する法律(武器の使用) 第十一条 3項と刑法36条、37条によって他国の侵犯に対する国家防衛権は国民の最大の護るべき権益(=命を繋ぐ財産)と考えられるのだから、警告射撃をして如何にも為らずに、従わぬ場合は、撃墜するしかない。
取り敢えず、「領空侵犯は国家存立を危うくする最大の日本国の権利侵害と位置付ければ良いことだ。周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(武器の使用) 第十一条 3項と刑法36条、37条⇒ 裁判官が反日か護国派かで無罪有罪或いは免責が分かれる。
不用意に変なメッセージを敵国に送ってはいけないよ。
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