人間社会には常にあるとされるのが自然法。 此れに対して、 人間が定めた法を実定法と呼びます。 長い時間を掛けて固まったルールが慣習法ですが、此れに対して、明確な言葉で定めるのが制定法です。 国家と個人との関係を定めるのが公法であり、憲法や刑法などが含まれます。
ネット情報で検索すると、「土地改良区が造る農道には、市町村は一切口出し無用」と書かれているのが在ったが、本当か?
補助整備事業の農道は、地元市町村の要望により事業が計画される。事業規模により都道府県が補助事業により建設するが、完成後には地元市町村に移管し、農道台帳に記載した後市町村が農道として管理することとなることが一般的である。工事完了後の施設管理主体として市町村の管理が最も相応しいと思えるからだろう。況してや、工事完了後の件の農道は接道設置の件もあり、管理主体の決定にあたっての適用法には、土地改良法の外建築基準法など在り,抑々此の農道の利用形態は住宅地敷地に関する接道と生活道としての活用が主である。
土地改良の関係者が言うには、第十三号区清算後、26年経つが其の後、農道を市が引き継いだのは僅かと聴いているが、恐らく此処5,6年は全くして無い様だ。件の農道は住宅地の接道と公衆用道路としての役割が主で、農道としては一軒のみの圃場の農作業や収穫米や苗の運搬路などに利用されている。
土地改良区の農道の広域や農免農道以外の凡そは、農業用道路として利用されて居ようが、件の農道の様に住宅地の接道などにに利用されているものは、極稀と考えられるので、此れを市が引き継いだとて其れを引き金に農道を市が引き継ぐ要請は懸念に中らんであろう。
如何やら今迄の市の対応は,財産権に関わる問題を自治会対応の問題に摩り替えて、自治会を個人の財産権問題に立ち入らせる過ちを犯し兼ねないと我は恐れている。如何か、賢明なる農政課長、土木部長は問題の本質を見極めて我が言い分を精査して適切な対応をするよう切にお願いする。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます