総務部長へ必ず閲覧願う
➀対立していた二組が解決すべき問題を解決しようとしてるとき、双方が自分の主張を持ち互いに譲らないことがある場合、決して結果は実らない。特に何方か一方、或るいは双方が相手に分からないよう、或るは双方が相手に理解させずに条件を付けた場合、双方は決裂する。又、双方の仲立ちは何方か一方に立っては成らない。
➁ 農道を使う、或は面している件数は五軒ある。今回は小島家が小島幸代さんが存命の為小島家敷地前は今回舗装から外すことになり持ち越しと想定して、水路(延長約35.6m余り❔)水路外側幅1m余り舗装するが、無論、確認は必要である(市とも再度協議必要か)。従って、今回舗装参加は農道を使う4軒となるが、接道義務を負う三軒に限らないとするが順当と思う。三軒は完全な接道義務を取得できることから当然だが、事は農道利用者とするが常識的合理性ありと我は考える。タンパや場合に依っては小型ユンボ等必要となるかもしれない。我が❝勝手に❞考えたことだが、以上である。
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