ちょんHKの職員に純粋日本民族は皆無だろう。
女子中学生の監禁事件関連の報道で被害者の父親が被害者の『娘さん』のことを話した内容を紹介した時、朝鮮屑?のアナウンサーが「父親が『娘』のことを話した。」☜『娘』?『娘さん』だろうが!
以前にも数多くの事件で何度も被害者と其の家族への無礼な言い回しをして来たちょんNHが、政府の支援で国民から視聴料を捥り取る公営放送の職員の素性は公にしなければ、こういう人権無視の放送は続くのだ。問題は其れだけでは済ま無かった。鮮人の犯罪は日本名で報道し、日本人の被害者を『娘』と呼び捨てするような屑HKの視聴者センターに「あんな言い回しをする奴は朝鮮人だ」と電話すると、電話に出たオペレーターの女が「では、被害者を『娘』と言うと朝鮮人なのですね。」と遣り返して来た。
では、「あんたは如何何だ」と畳み掛けると「国籍は言えません」?と返答した。我は国籍など訊いて無いのに、国籍?☜「此奴、在か?」と我は少し頭に血が上り、「放送局の職員が出自を明かすのは当然だ!」と声を荒げると其の女は「そういう恫喝をしたことを報告しておきます。」と畳み掛けて来た。あの女も視聴者からの視聴料で飯食えている以上、被害者を呼び捨てしたことを先ず謝ってから、対応するのが当たり前で、「ただ、番組に報告します。」と脅し、NHKとは無関係の様な対応は日本民族には受け容れられぬ雅に謝ら無い民族のものである。
以前にも数多くの事件の報道で何度も被害者と其の家族への無礼な言い回しをして来たちょんNHが政府の支援で国民から視聴料を捥り取る公営放送の職員の素性を公にしなければ、こういう人権侵害の放送は続くのだ。
個人情報保護法は国民の知る権利を全く無視する翔んでも無い法律である。確かに、個人情報保護法はそれを利用する犯罪から国民を守ることには役立つが、だからといって、日本社会を異民族達の企みで破壊されるることに利用されるこの法律は憲法も無視する法でもある。
では、具体的にNHKや政府や国会議員達が具体的にどの様に個人情報保護法によって、或いは、政府の方針や立法によって現憲法を無視し、異民族の日本社会の破壊を支援しているかを見て行く。如何に此れに関連する憲法の人権規定を列挙してみたが、次回より、此れ等の条項の一々について説明して行く。
憲法 第3章 国民の権利及び義務
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第29条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
続 く
女子中学生の監禁事件関連の報道で被害者の父親が被害者の『娘さん』のことを話した内容を紹介した時、朝鮮屑?のアナウンサーが「父親が『娘』のことを話した。」☜『娘』?『娘さん』だろうが!
以前にも数多くの事件で何度も被害者と其の家族への無礼な言い回しをして来たちょんNHが、政府の支援で国民から視聴料を捥り取る公営放送の職員の素性は公にしなければ、こういう人権無視の放送は続くのだ。問題は其れだけでは済ま無かった。鮮人の犯罪は日本名で報道し、日本人の被害者を『娘』と呼び捨てするような屑HKの視聴者センターに「あんな言い回しをする奴は朝鮮人だ」と電話すると、電話に出たオペレーターの女が「では、被害者を『娘』と言うと朝鮮人なのですね。」と遣り返して来た。
では、「あんたは如何何だ」と畳み掛けると「国籍は言えません」?と返答した。我は国籍など訊いて無いのに、国籍?☜「此奴、在か?」と我は少し頭に血が上り、「放送局の職員が出自を明かすのは当然だ!」と声を荒げると其の女は「そういう恫喝をしたことを報告しておきます。」と畳み掛けて来た。あの女も視聴者からの視聴料で飯食えている以上、被害者を呼び捨てしたことを先ず謝ってから、対応するのが当たり前で、「ただ、番組に報告します。」と脅し、NHKとは無関係の様な対応は日本民族には受け容れられぬ雅に謝ら無い民族のものである。
以前にも数多くの事件の報道で何度も被害者と其の家族への無礼な言い回しをして来たちょんNHが政府の支援で国民から視聴料を捥り取る公営放送の職員の素性を公にしなければ、こういう人権侵害の放送は続くのだ。
個人情報保護法は国民の知る権利を全く無視する翔んでも無い法律である。確かに、個人情報保護法はそれを利用する犯罪から国民を守ることには役立つが、だからといって、日本社会を異民族達の企みで破壊されるることに利用されるこの法律は憲法も無視する法でもある。
では、具体的にNHKや政府や国会議員達が具体的にどの様に個人情報保護法によって、或いは、政府の方針や立法によって現憲法を無視し、異民族の日本社会の破壊を支援しているかを見て行く。如何に此れに関連する憲法の人権規定を列挙してみたが、次回より、此れ等の条項の一々について説明して行く。
憲法 第3章 国民の権利及び義務
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第29条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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