[大規模訴訟の特則]
「大規模訴訟」~当事者が著しく多数で、且、尋問すべき証人又は当事者が著しく多数である訴訟形態。
(例)公害事件等の大規模訴訟や争点が複雑で困難な医事関係事件・建築関係事件等に於いて、審理事項が多数であったり、又は錯綜している場合等。
(大規模訴訟に係る事件における合議体の構成) 第二百六十九条 地方裁判所においては、前条に規定する事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
2 前項の場合には、判事補は、同時に三人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。
(特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成) 第二百六十九条の二 第六条第一項各号に定める裁判所においては、特許権等に関する訴えに係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る事件については、この限りでない。
2 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
(審理の計画) 第百四十七条の三 裁判所は、審理すべき事項が多数であり又は錯そうしているなど事件が複雑であることその他の事情によりその適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて審理の計画を定めなければならない。
2 前項の審理の計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 争点及び証拠の整理を行う期間
二 証人及び当事者本人の尋問を行う期間
三 口頭弁論の終結及び判決の言渡しの予定時期
3 第一項の審理の計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間その他の訴訟手続の計画的な進行上必要な事項を定めることができる。
4 裁判所は、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて第一項の審理の計画を変更することができる。
(訴訟手続の計画的進行) 第百四十七条の二 裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。
(特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成) 第二百六十九条の二 第六条第一項各号に定める裁判所においては、特許権等に関する訴えに係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る事件については、この限りでない。
2 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
✻ 続 く
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