?※里道・水路(普通河川)・ため池等を総称して法定外公共物と呼んでいます。これらの法定外公共物は、平成12年4月1日に施行された「地方分権一括法」により、現に機能を有している里道・水路等の法定外公共物は、原則として平成17年3月末までに、市町村(東京都特別区にあっては各区)へ譲与(無償譲渡)、機能を喪失したものについては、平成17年4月以降、国(財務局)において直接管理を行うこととされました。
これにより、現在、機能を有する法定外公共物は市町村が所有しており、又、機能を喪失した里道・水路等(旧法定外公共物)は国(財務局)が所有しています。されど、登記所に載せてある普通河川は、国有財産普通河川のものである。
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