公衆用道路とは
「公衆用道路」は「公」という字が付いているので「公道」と勘違いしている人もいますが、必ずしも公共の物とは限らない。
そもそも「公衆用道路」は不動産登記規則で定義される23種類の地目の内の一つであって、公道私道の区別で使われるものではありません。
不動産登記事務取扱手続準則では
「道路法による道路であるかどうかを問わず一般交通の用に供する道路」としているので、高速道路、国道、県道、市町村道だけでなく、農道、林道も「公衆用道路」になり、個人の所有である「私道」であっても「公衆用道路」として登記されている道も多いのです。
つまり私道が「公衆用道路」と登記されていても、あくまで個人の所有ですので、その道に権利を持たない第三者が好き勝手に利用することはできない。
分かりやすく言うと、徒歩による通行はともかくとして、自動車での通行や、工事車両の通行を制限される可能性があります。
また、建物を建築する場合に上下水道管などを、その私道に埋設しなければならない場合、私道の所有者から拒否される可能性もあるのです。
とはいぇ、此の道路は道路通行幅員≧4.0m以上無ければ成らない「接道整備道路」である。依って、接道義務者は接道権利を取得した以上、当該道路の使用権は補償される。
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