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魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【幼稚園や義務教育で子供達に国家防衛の自覚を持たせる教育は当然である。】

2017-02-25 17:55:59 | 日本国のあり方

国連憲章

第51条

 
  この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

 国家防衛権とは「国家が自己に対する急迫・不正の侵害を排除するためやむをえず必要な行為を行う国際法上の権利。これにより他国の法益を侵害することになるが,こうした行為が当該侵害を排除するために必要な限度内であれば違法性は阻却され,賠償などの義務は生じない。 」

憲法前文第2段

 「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」


 和を愛する諸国民の公正と信義「信頼」を壊す様な侵略をされた場合には、国家維持存続の為に国の主権者として国民は、当然国家防衛の義務を負う。此の義務は、侵害国の武力行使には、武力を以て対抗すべきものであり、国民は生命身体に対する危険に備える覚悟を持つべきものであり、平素より、其の覚悟を持つべきことに成る。こうした覚悟は、一丁一旦に持てるものでは無く、幼き時より国防の意識を養わなければ持てるものでは無いのだ。

 日本は、第二次大戦後、長い間外国を侵略して無いことは勿論、外国から侵害を受けたことも無かった。俗に言えば、国民は「平和惚け」して、外国からの侵害すら危機感を感じず、兎に角、「侵害に対しては外交」でと「話し合いでの解決」を願う人々も少なからず居る有様である。然し、外国が他国を侵害するということは、即ち、武力による威嚇、更に武力の行使が必ず伴うものである。

 国家とは、「 一定の領域に定住する人々が作る政治的共同体」であり、領土権と国民がその欠くべからざる成立構成要件である。国民の立場から言えば、国家とは、「所属する人が、繁栄するときも衰亡するときも運命をともにする組織や団体。また、その関係にある『運命共同体』」である。平時にある国民には、国家は税金を搾り取り、法律で自由を奪う国民を縛る厄介な存在ではあるが、一方、国内外の暴虐者から、身体生命財産を守り、国民の福利向上を諮り、困ったときにお互い助け合う、我々国民にとって安心安定な暮らしを保証してくれる欠くべからざる存在であるのだ。

 「国何か必要無く、地球政府を作れば良い。」と暴論を言う者が居るが、そんな者こそ身勝手で、人としての素養が大きく欠ける輩である。もし、地球国家を作ったとして、幾ら、科学技術の進歩で地球全地域の時間的空間が狭く成ったとしても、地球規模の地理的広大さが縮まる訳でも無い。矢張り、各地域には其々別々の勢力が出来て各地域間の争いは避けられ無い。然も、地球全域の膨大な人口を如何なる理念で捩じ伏せて纏めるかということは、擋出来ることでは無い。

 国を纏める理念は国によって違うが、国民が一つに纏まる理念が無く、国民同士多様な意見で絶えず喧々諤々していては国は崩壊して仕舞う。

 以上、長々と説を重ねたが、要約すると、詰まるところ「国家は国民にとって必要欠くべからざるものであり、国民である以上外敵から自国を守る気概を持たねば成らず、其の気概は幼き時より教え込まれたものでなければ、国民一致団結して外敵に立ち向かい国家防衛の気概を持つのは無理である。」ということである。


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