【幼稚園や義務教育で子供達に国家防衛の自覚を持たせる教育は当然である。】☜(左クリック)開く
正々堂々」とは孫子 : 軍争 の言葉だが、「態度が正しく,立派なさま。公明正大で卑劣な手段を執ら無い様。」を言う。「教育勅語」や「国防の意識の覚悟」を幼児期からの教育は必要。然し、我が民族が「八紘一宇」を掲げたのは「侵略」で無く「解放」の「錦の御旗」を掲げたのだ。だからこそ、特亜を除き東亜細亜の民族は日本軍を侵略軍と看做して来なかったのだ。日本人としての心構えと覚悟を持たせる教育を幼児期から進めるとすれば、「正々堂々」と進めず姑息な手段を用いて進めるれば、崇高な事業の「大義名分」を失うことに成る。
テレビ朝日の本日2月27日の番組によると、近畿財務局だけで、売却価格も公表して無い国有地払いげ売買契約は過去3年間で30件あると言い、「森友学園については大江騒ぎに成って仕舞ったので急遽、こう言う形で公表せざるを得無かった。」と言うことらしい。近畿財務局での30件もの同じような事例に於ける売却価格秘匿の理由は、「買主を風評被害?から護る為」らしいが、実際は包みの「不正売買」が散れるのを隠す為だろう。国有財産は、国民の財産であり政府の各省庁の財産では無い。、
莫大な国債を抱え年金も色々綾付けて削り続けている中、本来国費として資産価値のある国有地を直同然で売るとは言語道断である。
過去の一例を上げると、近畿財務局では無いだろうが(と言うことは、此のような事例は過去何年にも亘って全国無数?在る?)次の様な事例があった。
>>https://twitter.com/qqpy5uv9k/status/835514578284916736 … …☜日頃、似非保守政党を叩く燐寸ポンプ丸出しのマスメディアの汚さ。 其の外、安倍と同じく小泉の宮内ちょんへの直同然の郵政所有地払い下げ等々
政府は国有地を買い付けて居ると言うが、「其の度不正売買で売付けて魑魅魍魎同士の錬金術として利用しているものか?!☜穿って考えれば、直同然で買わして10年経てば跳んでも無い値が付いて売り払う為とも考えられ無くは無い。
今回の森友学園の件は、単成る「不正事実」の一例では無く、法令さえ全く無視して官民組んでの「大規模詐欺事件」の様相を呈したものである。
抑、国公の「髄契約には格別な事由が必要」である。更に、国有地の払い下げとも成れば一層の事由を要すへき事になる。
法律に拠る規定は無いが、 随意契約を締結するには理由書が必要。理由書が必要なのか?
官公庁契約は一般競争入札が原則であるが、例外として随意契約が規定されている。随意契約は大きく二つに分類できる。
➀ 一つは、「少額随意契約」と呼ばれるもので、予定価格(契約見込額)が少額な場合に適用される。「予算決算及び会計令」第99条が根拠規定で、金額が少額な場合には事務簡素化を図るため手続きを簡略化出来る。
(随意契約によることができる場合)
第九十九条 会計法第二十九条の三第五項 の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
二 予定価格が二百五十万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
三 予定価格が百六十万円を超えない財産を買い入れるとき。
・・・・・
② 二つ目の随意契約として競争性のない随意契約がある。一般的に「随意契約」と呼ぶ場合は、この競争性のない随意契約を指す。「少額随意契約」と「随意契約」の違いは、競争性があるかないかの違いとなる。
第百二条の四
三 契約の性質若しくは目的が競争を許さない場合又は緊急の必要により競争に付することができない場合において、随意契約によろうとするとき。
此処で、許さない場合を考えてみる。
「競争を許さない場合」とは、最初から競争性を確保しない恣意的な契約手続きを行うものであり、競争を排除するのだから、それ相応の理由が必要になるということである。
競争性を確保した契約手続き(同一条件で複数の企業と交渉した結果1社になった)であれば、それらの書類を保存することにより随意契約理由書は不要であることは言うまでもない。(契約予定金額によっては公告などの手続きは必須であるが)
近年では、価格競争だけでなく総合評価方式やコンペ方式(企画提案型競争)による競争も行われており、これらは当然ながら「随意契約理由書」は必要ない。結果的に一社になったわけでもなく、競争原理を導入した結果一社になったのである。
予算決算及び会計令
第四節 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第九十九条 会計法第二十九条の三第五項 の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
十六 都道府県及び市町村その他の公法人、公益法人、農業協同組合又は農業協同組合連合会から直接に物件を買い入れ又は借り入れるとき。~森友学園は学校法人として認可されて無かった。
国有財産法
第二章 管理及び処分の機関
(国有財産の総括の機関)第七条 財務大臣は、国有財産の総括をしなければならない。
土地所有者等の責任( 第5 章)
土地所有者等に対しては、、管理責任に基づき、、土地の適正管理及び産業廃棄物の不適正処理が行われた場合の責務が規定されました。
● 土地所有者等(土地の所有者、管理者又は占有者)は、その土地が産業廃棄物の発生や搬入の用途に使用されることが予想されるとき、不適正な処理が行われないための必要な措置を講ずるとともに、行われた場合は、適正に処理されるための適切な措置を講ずるよう努めなければなりません。
● 市長は、産業廃棄物の不適正処理が行なわれている場合、その土地所有者等に対して、産業廃棄物の適正処理に係る措置の実施について指導、勧告することができます。
● 産業廃棄物の不適正処理が行われたことにより環境の保全上の支障が生じ又は生ずるおそれがあり、あわせて、地主に過失があり、かつ、賃借人等の不適正処理行為者及び当該産業廃棄物の排出事業者に支障の除去を行う資力等がない場合等の一定の条件にあてはまり、原状回復等を早期に図る必要があるとき、市長は、土地所有者等に対し、支障の除去等の措置を講ずるよう命ずることができます。(命令違反:3月以下の禁錮又は20万円以下の罰金)
・・・・・・・
土地所有者等の責務等の概要
・
土地所有者等の一般的な責務 23 条
● 所有地等において産業廃棄物の不適正処理が行われないよう適正な管理に努める
● 不適正処理が行われた場合は、市長への通報や支障の除去等の適切な措置を講ずるよう努める
産業廃棄物関連の用途等で土地を使用させる場合の土地所有者等の責務 24 条
● 産業廃棄物関連の用途で賃借人に土地を使用させる場合は、不適正処理の発生防止措置を講ずるよう努める
● 不適正処理が行われた場合は、賃借人等への警告や適正処理を行わせるための措置を講ずるよう努めるその他の土地所有者等故意ある土地所有者等 過失ある土地所有者等市長による土地所有者等への指導・勧告 26 条 (勧告に従わない場合:公表)
● 土地所有者等が賃借人等への警告等、適正処理のための措置を講ずるよう指導・勧告不適正な処理環境の保全上の支障の発生及びそのおそれ廃棄物処理法による措置命令教唆、幇助等の故意が認められるとき土地所有者等に対する支障の除去等の措置命令 27 条
● 勧告に従わないとき
● 法の措置命令対象者(処分者・
委託者等)が講じることが困難であり又は講じても不十分なとき
● 不適正な処分を知り、又は知ることができたとき支障の除去等の措置を命令廃棄物処理法で既に規定されている支障の除去等の措置を命令(((命令違反:::52条罰則)))
土地所有者等に対する土地使用者等の説明義務 25 条
● 産業廃棄物の処理のために土地所有者等の所有地を使用等する者は、あらかじめ、その土地所有者等に対してその旨を説明しなければならない土地所有者等の責任( 第5 章)
※ 不法な随意契約をした原因の一因?
多量排出事業者の産業廃棄物処理計画の概要|東京都環境局 産廃処理許可権者(政令指定都市の市長か都道府県知事)は府知事の松井。処分計画書で松井氏国会に呼ぶ。☜法令では許可権者が一端許可を与えたら追跡調査を一切し無いのは問題。
>>http://www.jwnet.or.jp/waste/knowledge/hajimeni.html … …
【重大】安倍晋三首相、昭恵夫人が名誉校長になる直前に理財
政府が破棄した森友学園の交渉記録、保存期間は10年間だった
財務省行政文書管理規則
>>http://www.mof.go.jp/procedure/disclosure_etc/disclosure/kanrikisoku/bkanri20150401.pdf
別表第1 行政文書の保存期間基準
個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
28 国有財産の管理及び処分の
実施に関する事項
国有財産の管理(取得、維持、保存及び運用をいう。)及び処分の実施に関する重要な経緯
①国有財産(不動産に限る。)の取得及び処分に関する決裁文書30年 ・引受決書・売払決議書
②国有財産の貸付けその他の運用に関する決裁文書で運用期間を超えて保有することが必要な文書運用終了の日に係る特定日以後10年・貸付決議書
③国有財産の管理及び処分(①及び②に掲げるものを除く。)に関する決裁文書又は管理及び処分に関する重要な実績が記録された文書10年 ・行政財産等管理状況等監査報告
政府が破棄した財務局と森友学園の交渉記録、宮本たけし議員
森友学園の安倍晋三記念小学校、大阪知事が不許可に言及 ...
森友学園の国有地、審議会前に貸し付け承諾をしていた ...
※ 森友学園の随意契約の不正?は此れに留まら無い。
国土交通省住宅局住宅生産課 木造住宅振興
平成27年9月4日 国土交通省住宅局住宅生産課木造住宅振興室 平成27年度サステナブル建築物等先導事業(木造先導型)の採択プロジェクトの決定について <お問い合わせ先>住宅局住宅生産課木造住宅振興室 佐々木、井川
電話:03-5253-8111(代表)内線 39422, FAX :03-5253-1629 学校法人森友学園 : 補助限度額合計 61,944(千円) ☟補助金増額 事業期間:平成27 年度~ 28 年度
補助対象事業費:2,180,000 千円 補助金額:118,750 千円(うち平成27 年度分92,590 千円)☜既得権利益団体の支援の為に態々事業を作ったか?
結論を言うならば、我の様に生粋の日本民族の「日本民族主義者」が多少の融通を効かせて此の学園を成立させて運営をするならば、誰からも文句は出無い!
朝鮮カルトと繋がっている様な似非擬きマンセ~♪日本会議と其の支援国会議員連盟が加担した不正だから腹が立つのだ。
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