喩え、罰則規定が無くとも、 国籍法第十四条 ・・・いずれかの国籍を選択しなければならない。 「選択しなければならない。」として「義務規定」である。 従って、#蓮舫は国法違反となる。 放置するべからず。
譬えば、問題だらけの法務大臣の催告は「出来る」と成っていて、態々、(行政手続法の適用除外)
第十八条の二 第十五条第一項の規定による催告については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三十六条の三 の規定は、適用しない。
との規定を置いている。と言うことは、国法違反をして居るにも関わらずチェックもせず国会議員として認めている政府には別の法理から行政訴訟は提起出来る。何故ならば、被選挙人の国籍は調べる義務があるからだ。
実際には、国会議員の被選挙資格は、先ず、県庁の選挙管理委員会が調べることになっていて、其の結果を市町村の選挙管理委員会に知らせることに成っているが、此の資料と成る原籍地の住所は市町村名しか報せて無いのが現状であるのだが、市町村も再調査して無いのが現状である。更に、此等の選管は国に結果を報告して無く、国も報告無いことを放置しているから蓮舫の二重国籍の翔んでも無い不始末が起きるのだ。
此れは、地公と国の選挙管理法の国籍条項調査義務不作為として行政訴訟の対象と成る。
憲法第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
「公務員を選定」するには、国籍について齟齬が無いか調べることは当然憲法の義務要請と成る。
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