[原文]: 【DocumentsHull Note 】Hull Note | World War 2 Facts
✱1941年11月にコルデル・ハル国務長官が送った米国と日本の最終的な和平交渉。
ハル・ノート、或るは通信により正式に知られている米国と日本の間の合意の為に提案された根本の概要は、米国が真珠湾攻撃の前に日本に届けた最後の提案でした。 此のメモは両国の間の敵対関係を避ける為の努力であったが、残念乍上手く行か無かった。 此のメモは、当時の米国国務長官の名前であったCordell Hull氏の名で1941年11月26日に提出された。 1941年12月7日に米国との戦争を開始するという日本の決定が在ったか如何かは、米国には分ら無かったが、其のメモは殆ど影響を及ぼさ無かったということである。
ハルノートテキストと転写
1941年11月26日米国の注釈
(国務省公報、Vol.V.、129号、1941年12月13日)
1941年11月26日に日本国大使に渡された書簡の本文は、以下の様に口頭での発言との二つを根拠として米国と日本との間の合意への為の提案として認められる :
口頭
極秘
1941年11月26日
米国政府と日本国政府の代表者は、過去数ヶ月間秘密裏に折衝を続けて来た。
我々の議論では、太平洋地域全体をカバーする平和的解決の基礎と成る一般原則を参考にして幾つかの進展が在ったと考えられる。最近、日本国大使は、太平洋地域の包括的且つ平和的解決の為の会話を継続することを希望していると述べました。太平洋に於ける平和的解決を望んでいる会話が継続している間に一時的な方法論が合意されることが出来れば、会話の成果に好影響を与える雰囲気を作り出すことに役立つだろう。 11月20日、日本国大使は、日本国政府と米国政府が其々行う一時的措置に関し、国務長官の提言は、上記の目的を達成する為に策定されたものと理解されて居る。
米国政府は、太平洋地域の平和と安定の促進と維持に貢献し、日本政府との継続的な議論の機会を提供し、幅広い平和プログラムの実施に向けて努力したいと願っている。11月20日に日本大使が提出した此の政府の見解提案では、其々の政府が、検討中の一般的な和解の一部を成すとの太平洋地域全体での基本原則と矛盾し其れが宣言されていると警鐘して居る。米国政府は、此の様な提案の採択は、太平洋地域に於ける法律、秩序、司法の下での平和を確保するという最終的な目的には寄与し無いと考えており、我々は多面的に問題を解決する為に既に述べた基本原則の実際的な適用に関する更なる努力が必要であると考えている。此の目的に配慮して、米国政府は、本国政府が検討中である間に解決すべきものとして此の政府が想定しているプログラムの実際の実例の一つとして、太平洋地域全体をカバーする広範で単純な決済の計画を日本政府に検討する様な私達の更成る会話を提案する。
其の中で提案された計画は、包括的な太平洋和解の根底にある本質的な問題への新しいアプローチを行うことに依って、1941年6月21日の草案と9月25日の日本草案との間のギャップを橋渡しする努力を表している。此の計画には、私達の会話で合意した基本原則の実用的な適用を扱う規定が、国際関係の唯一の価値ある健全な基盤と成っています。我々は、此の様にして、両国政府の間での精神会議への進展が促進されることを願っています。
厳密に機密、暫定、コミットメントなし
1941年11月26日。
米国と日本の間の合意のための提案された基盤の概要
セクションI
政策の草案相互宣言
米国政府と日本国政府は、太平洋の平和のために勇気づけられており、その国家政策は、太平洋地域全体にわたる持続的かつ広範な平和に向けられており、その地域には領土設計はなく、他の国を脅かす意図や近隣諸国に対して積極的に軍隊を使用する意図はないので、国家政策においては、互いの関係やその他の国家との関係を積極的に支持し、以下の基本原則政府は、
各国と各国の領土の完全性と主権の不可侵の原則。
他国の内政に対する非干渉の原則。
商業機会と治療の平等を含む平等の原則。
論争の防止と太平洋和解と平和的な方法とプロセスによる国際条件の改善のための国際協力と調和への依存の原則。厳密に機密、暫定、コミットメントなし
1941年11月26日。
米国と日本の間の合意の為に提案された基盤の概要
セクションI
政策の草案相互宣言
米国政府と日本国政府は、太平洋の平和の為に勇気づけられており、其の国家政策は、太平洋地域全体に亘る持続的且つ広範な平和に向けられており、其の地域には領土設計は無く、他の国を脅かす意図や近隣諸国に対して積極的に軍隊を使用する意図は無ので、国家政策に於いては、互いの関係や其の他の国家との関係を積極的に支持し、以下政府の基本原則は、
各国と各国の領土の完全性と主権の不可侵の原則。
他国の内政に対する非干渉の原則。
商業機会と治療の平等を含む平等の原則。
論争の防止と太平洋和解と平和的な方法とプロセスによる国際条件の改善のための国際協力と調和への依存の原則。
日本政府と米国政府は、慢性的な政治不安の解消、経済崩壊の再発防止、平和の基盤の提供に向けて、互いの経済関係において以下の原則を積極的に支持し、実際に適用することに合意した。他の国や民族と一緒に:
国際商取引における差別のない原則。
過度の貿易制限で表明された国際経済協力の原則と極端なナショナリズムの廃止。
総ての国が原材料供給に無差別にアクセスする原則。
国際商品協定の運用に関して、消費国および人口の利益を完全に保護する原則。
其の様な機関の設立の原則と国際金融の手配は、主要企業への援助とすべての国の継続的な発展をもたらし、すべての国の福祉に適合した貿易のプロセスを通じた支払いを可能にする。
セクションII
米国政府と日本国政府が取るべきステップ
米国政府と日本国政府は、以下の様な措置を講ずることを提案する:
米国政府と日本国政府は、大英帝国、中国、日本、阿蘭陀、ソ連、泰、及び米国の間で、多国間の非侵略協定を締結する様努める。
両国政府は、米国、英国、中国、日本の間で締結する様努力する予定である。阿蘭陀と泰政府は、仏蘭西の印度支那の領土保全を尊重することを約束し、印度支那の領土保全に脅威を与えなければ成らない場合、問題の脅威に対処する為に必要且つ推奨される様な措置を講じることを考慮して、直ちに協議を開始すること。此の様な合意は、協定締約国の其々が、印度支那との貿易又は経済関係に於いて優遇措置を求めたり受け入れたりせず、其の影響力を利用して、各仲裁人が貿易及び貿易に於いて仏蘭西領印度支那を平等な扱いをすること。
日本政府は、軍隊、海軍、空軍、警察軍を総て中国と印度支那から撤退させる。
米国政府と日本国政府は、中国政府が重慶市で一時的に資本を持っている以外は、軍事的、政治的、経済的に中国の政府や政権を支援し無い。
両国政府は、国際居住権及び譲許の権利を含む1901年の議定書の検討の下で、英国及び他の政府が中国の管轄権を放棄するという合意を得るよう努めます。
米国政府と日本政府は、両国の貿易障壁の相反する最善の扱いと削減に基づいて、日米間の貿易協定締結の交渉に入る。米国は生の絹をフリーリストに縛る。
米国政府と日本国政府は、日本の米国ファンドと日本のファンドに対する凍結規制を解除する。
両国政府は、ドル円レートの安定化の為の計画に合意し、此の目的の為に適切な資金を配分し、日本の半分は米国、半分は米国に依って供給される。
両国政府は、本合意の基本目的、太平洋地域全体の平和の確立と保存に抵触する様な方法で、第三国の権力又は権力と締結した孰れの合意も其れに依って解釈され無いことに同意する。
両国政府は、此の合意書に記載されている基本的な政治的・経済的原則を遵守し、実践的に適用させる為に、其の影響力を利用する。
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