民事執行法
(売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告)
第七十四条 売却の許可又は不許可の決定に対しては、その決定により自己の権利が害されることを主張するときに限り、執行抗告をすることができる。
2 売却許可決定に対する執行抗告は、第七十一条各号に掲げる事由があること又は売却許可決定の手続に重大な誤りがあることを理由としなければならない。
3 民事訴訟法第三百三十八条第一項 各号に掲げる事由は、前二項の規定にかかわらず、売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告の理由とすることができる。
4 抗告裁判所は、必要があると認めるときは、抗告人の相手方を定めることができる。
5 売却の許可又は不許可の決定は、確定しなければその効力を生じない。
(売却不許可事由)
第七十一条 執行裁判所は、次に掲げる事由があると認めるときは、売却不許可決定をしなければならない。
一 強制競売の手続の開始又は続行をすべきでないこと。
二 最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格若しくは能力を有しないこと又はその代理人がその権限を有しないこと。
三 最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格を有しない者の計算において買受けの申出をした者であること。
四 最高価買受申出人、その代理人又は自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が次のいずれかに該当すること。
イ その強制競売の手続において第六十五条第一号に規定する行為をした者
ロ その強制競売の手続において、代金の納付をしなかつた者又は自己の計算においてその者に買受けの申出をさせたことがある者
ハ 第六十五条第二号又は第三号に掲げる者
五 第七十五条第一項の規定による売却の不許可の申出があること。
六 売却基準価額若しくは一括売却の決定、物件明細書の作成又はこれらの手続に重大な誤りがあること。
七 売却の手続に重大な誤りがあること。
上記第七十一条一号における「不動産を買い受ける資格若しくは能力を有しないこと又はその代理人がその権限を有しないこと。」問いことで、売却許可の決定に対する第七十四条の抗告が1週間以内に出来れば、売却許可決定を停止させることが出来る。
此れをするには、池口のあの大金ので何処である。人類総ての平和を願う奴が、雅か、あの大金を蓄財していたと言うことになると可笑しいことである。恐らく宗教法人の代表である池口が其の法人の代表として法人が落札したことにしているものか?もしそうであれば、主教法人は宗教活動以外に出来ることとして、公益事業がある。この公益とは、「一般に公益とする場合には、思想や信条といったものに係わり無く、全般的に利益が発生することが公益であり、所定の個人や集団が持つ価値観に縛られない部分が強い。」 とすれば、朝鮮聡聯に貸すことが、上の「所定の個人や集団が持つ価値観に縛られない」とはとても言えないものであり、今回の落札行為で「聡聯に貸す意思を池口が表明したことは、檀家を裏切る行為」として、檀家のいずれかが「自己の寄付行為などが目的外に使われた」と、抗告訴訟が出来るのではないか?
又、執行裁判所の今回の決定も、上記の理屈すれば法を無視した不正を感じるものである。
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