民潭の嘘情報の拡散
国民年金法と地方公務員法が国籍条項を撤廃したと民潭は盛んに喧伝しているが
国民年金法
(昭和三十四年四月十六日法律第百四十一号)
最終改正:平成二三年一二月一四日法律第一二一号
(国民年金制度の目的)
第一条 国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項 に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを“国民の共同連帯”によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持
及び向上に寄与することを目的とする。
(国民年金の給付)
第二条 国民年金は、前条の目的を達成するため、“国民”の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
この条項があるか切り、以下の条項に書かれた受給者などの資格要件は全て“国民である”と言う条件が付けられるものである。
であるから民潭が拡散させている「国籍条項撤廃」は為されているものではないのだ。
地方公務員法
(昭和二十五年十二月十三日法律第二百六十一号)~最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号
第三章 職員に適用される基準
第一節 通則
(平等取扱の原則)
第十三条 すべて“国民”は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。
※人種、信条・・・・・で差別されてならないのは「国民」に限定されていることが明示されている。当たり前のことである。
ここでも民潭は強引に嘘を喧伝している。
※日本国民が苦しむ、この財政難の折、まさか、上のことまで枉げて遣ってないだろうね。遣っていれば、国賊地方公共団体である。外国人を任用させればその分日本国民の採用が減るのだ。
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