此の記事のカテゴリーの「反日」は、「日本民族解体派」という意味で「反日」とした。
本日、" 国会議員M " の国会議員事務所に電凸した。其の議員は政権与党では無いが、ハッキリ言えば其の政党自身は表明はして無いが、「人権被擁護団体の政党」であると我は思ってる。
権擁護者も、半日&用日と言ことでは在朝鮮人に負けて無い。人権被擁護団体は、全国隅々何処にでもネットを張っている。在日本朝鮮人団体や人権被擁護団体は、此れ等の団体を糾弾した人達を社会的に葬る様な嫌がらせや恫喝をして来た事実は枚挙に暇が無い。だからと言って、此れ等の理不尽な天下御免の活動を其の儘にして置く訳には行かんのだ。
Bは、本日の国家委員会で例の統計資料の問題での質問を浴びせたが(不正処理では無く制度自体の問題に摩り替える)、更に、結論として政権の関与を断定的に否定して安倍政権と政権与党を庇った。其の外の主だった質問は、憲法第十四条第一項に絡めて「アイヌ民族優遇策は逆差別では無いか?」と安倍晋三に質問して居た。
我のMの国会議員会館事務所への電凸は、以上のMの国会委員会での質問に基づく意見を言ものであった。我が安倍政権での移民推進策とヘイト規制法の意見を言い出すと、事務所側が行き成り電話を「ガチャン」と切ったのだ。最近こうした議員は多い。
屡く安倍晋三は、「選挙で勝てば、其れが国民の民意」であると言うが、其れは国民が期待を込めて代表としただけのことで、選ばれた代表は、
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、 諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、 政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、 この憲法を確定する。 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、 その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。 これは人類普遍の原理であり、この憲法は、 かかる原理に基くものである。 われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する(👈日本国憲法前文第一段)。
ということで、詰まり、代表と選ばれヽば、代表は「福利は国民がこれを享受」を責務としなければ成らない国民に対して誠実に真摯に代表としての責務を果たすべき義務がるのである。実際には、国民に163万人にもの「完全失業者」が居るのに、此れを解決ぜに移民を入れることは、日本民族解体を狙う工作員の仕業であるとしか考えられず、況してや、日本国民でも無い此れ等の異民族(異民族を移民族に入れることは日本国民にとっては必ず厄害を齎す)を庇うことは、憲法第14条違反である。
日本国憲法第14条
1、すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
👆は、国民同士のことであり、工作員が入れる異民族は況してや国民では無い。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます