『憲法考 第二十三回 第三章国民の権利と義務 その⑰「家族生活における個人の尊厳と両性の平等」』
第二十四条【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】
1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。
此の条項が齎した弊害には、尋常ならざるものが有る。
何でこんな稚劣な条文を憲法に載せたのたか?前近代の封建制の社会の仕組みが弱視を苦しめていたことは分かるが、要は社会の制度や習慣などと言うものは、其れを実行する者達の知恵次第で、上手く強弱を付けられるものなのだ。
幕藩体制の時下では、表向きは男尊女卑でも、江戸や上州では碌でもない亭主は、女房から離縁される奴も多かったのだ。表向き厳しい掟も、額面通りは取れるべくも無く、虐げられている筈の者が、却って守らるよう、上手く社会が動されていることも多かったのだ。
人間は、社会を造って初めて暮らせる動物で、更に、社会は「情が絡んで」成り立つものである。結婚する二人は、親の愛情あって育てられ、夫婦となった後も、親や世間と絡んで生きていく者である。此の条文の第一項の中断後段は良いとしても、前段は、結果、人間社会には通用し無いものである。
第二項では、第一項前段で、親に勝手に結婚した二人も、相続が出来るような規定が書かれているが、親に逆らう個人主義を奨めておいて、何故に相続させられようか?此の第二項も、何もわざわざ規定はいらず、単に個人主義を助長するものだけの役割に終わって仕舞う、人間が生きていくことの本質を、枉げかねない愚文を掲げたものである。男女の力関係は、表面上は別として、殆どの場合、お互いの力関係は、本人同士の力量で決るものだとも知らずに、余計なお世話を公が介入しただけのものである。
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