【無理筋の陰痴気2項道路に関するメモ ○建築基準法上の道路と認められていない道路でも、建築基準法が施行される前から存在していた道路であることが発覚し、】
【熊本県庁は如何しても大開溝を埋めず我を苦しめる。大開溝は全くの嫌がらせ⁈】
隠せぬ証拠
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【無理筋の陰痴気2項道路に関するメモ ○建築基準法上の道路と認められていない道路でも、建築基準法が施行される前から存在していた道路であることが発覚し、】
処が。件の農道の接道義務部分はまるで関係ない。厭く迄。勝手に造った危険な大開口部分を残す意欲満々‼
熊本県庁に電話をすると変な音楽が流れる。何となく〇一❔の匂い。嫌に士気発揚を促す。
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2項道路に関するメモ
○建築基準法上の道路と認められていない道路でも、建築基準法が施行される前から存在していた道路であることが発覚し、当時の航空写真や現地の写真、証言、その他の証拠で証明することで、2項道路に関するメモ
○建築基準法上の道路と認められていない道路でも、建築基準法が施行される前から存在していた道路であることが発覚し、当時の航空写真や現地の写真、証言、その他の証拠で証明することで、2項道路と認められるケースがあります。があります。 . . . 本文を読む
市建設課に配信 宜敷く検討して下さい。
〇〇-4番地前のvp&グレーチング蓋可変側溝併用部は道路排水等の排水量を流量計算式で計算して排水量に見合ったグレーチング面積を決定して可変側溝の円兆割を決定する。幅0.3のグレーチング幅を延長1meter > Φ600の断面積 . . . 本文を読む
人間の行為が自由な行為であり、その行為の原因が行為者にある場合に、その行為ならびに行為の結果に関して、法的または道徳的な責任が行為者に帰せられる。したがって、外部から強制された行為や、幼児や精神錯乱者の行為に関しては、その原因が行為者の自由な決定のうちにはないとして、責任が問われないのが普通である。そしてこの二極の間に、行為の責任をどこまで問いうるかに関して、さまざまな段階が考えられる。行為に関 . . . 本文を読む
土地改良区の監督権者は知事である。 土地改良区に対する意見具申は知事宛てに送っていて、今後も監督権者が処置する問題である。土地改良区の実情を教えてくれるのは助かるが、参考意見に留めておくべきである。 . . . 本文を読む
ならば、我に対してだけ公的な奇麗ごとで収めるかと言いたい。
更に農政課は我の最後の手段の相談も打ち切るようなことを我に言い放ったのだ。誰がそれを謂わしたのか⁈ 我は、取敢えず此の農道が先ず幅4m以上の道路に成って安全に利用でき、接道義務も1日も早く果たせればよいのだ。他の二人の接道義務者の一人は「我とは違う接道条件を貰っていると言ってたが、其れは本当か? . . . 本文を読む
今日の建基法でも何とか条件なしの接道義務を果さなけれはならない。農道を 接道義務の対象に出来たのは、農地転用許可(都市計画区域内の住宅地化)の一連の手続きの中で農業委員会は市町村(農政課等々)に当時から必ず道路整備の確認をしなければならないことに成っていたからである。だから、街を継いだ市も一番事情を知ってる筈の❔農政課が説明義務を負わされているのだ。然し、農政課は阿蘇市自治体内ですべきである . . . 本文を読む
表題の通りである。阿蘇町も昭和68年度に検査済証を発行してる。確認通知の添付図面が接道義務は果たされていることに対して特定行政庁の確認の印が押されている。今と成って、熊本県は ❝ 何とか誤魔化そうと説明に苦慮 ❞ しているが、何十年前のことは下手な言い訳でなく、❝ 物的証拠 ❞ しか決め手は無い‼ . . . 本文を読む
承継しなければ接道道路は完成し無いのに、何も言わずに何十年も承継し無かったことの責任は無いのか‼小僧‼それで住民に福利を与える生業の給料取か‼市が費用を負担しなくともよいなど規定は無いぞ‼
我は、今、陳情のむ準備を着々と進めている最中である。 . . . 本文を読む
其の後そいつは例の県職員に嘘を吐くように促したと我は思ってる。余程、何か表面に出て困ることがあるのだろう?完全に刑法に触れる何かがあるかも❔県知事からの回答文にも同じ嘘が描かれていたが、此れも彼の職員の入れ知恵何て言うことも想像できる。我は、今、陳情に向かっていままでの成り行きを精査中である。 . . . 本文を読む
普通、何が在ろうと接道義務があるのに何十年もほったらかして居直れる行政が可笑しいと思わんか‼更に、第42条2項は何といっても「不完全な道路」に適用するもので、農道は引き継いで始めて道路と成り、そうで無ければ、特定行政庁の特別の認可がなければただの通路‼☜第42条2項以上であり此のことからも誰かが、県の彼奴に嘘を吐かした‼ . . . 本文を読む
前面の道路の何十年もの実質放置状態を一日も早く解消されることを我が家(と我等接道義務者の家族)は望むばかりである。ただ、我が家の平成元年三月八日の確認通知(確認済証は昭和〇〇年度熊本県👈建築物に掛る)が出ているが、確認通知の添付図面には4.9mの接道義務が確認されていた。此れについては、事実を申しているだけで争っても時間の浪費と成る行政の対応には叶わないので陳情に向かっての事前の調査や確認を進める . . . 本文を読む