○○部長へ : 何が如何あろうと接道は、接道義務者の住宅地と接して無ければ成らない。今、農道幅の一部を占める側溝は間違いなく、市の管理である。詰まり、〇〇さんが嫌がろうと接道の一部は阿蘇市建設課が管理するのだ‼
側溝幅以外の接道幅は農政課が引き継ぐ以外無いことも決定である。従って、接道は市一本の管理と成る。 . . . 本文を読む
第180条の2 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。
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事務局は「管理をしたら現舗装部だけの穴埋めは確りやり、件の農道維持費は13号区改良区会員から徴収する。」という。此れ悪夢だな。高〇部長、あんたは鬼か? 土地改良区は何とか逃げたい一心なのだ。○○や市長、余りフザケンナ‼ . . . 本文を読む
農道の在る土地改良13号区の面的整備が完了したのが1983年(昭和58年)であり、1992年3月換地処分をしてから31年、更に、13号区を清算したのも、今から26年前(1997年)である。35年間、土地改良区が農道の表層施工や維持補修は全くしてない。不正盛り土の後、農道幅員の粗半分を舗装したのは何と阿蘇町役場❔であった。とすると、阿蘇町は不正盛り土にに関わっていたと容易に推測できる。
○○は . . . 本文を読む
田舎と都会の違いは精神文化では、差が知事待ってる。昔は住民は固定化していて人の移動は少なく、都会と田舎で学歴差も激しかった。 処で昨今は「地方の独自性を生かすべき」と未だ数十年使い古しの「地方分権論」が罷り通ってる。昨今は、地方の生活様式も全国一律化が進み、「日本全国同一基準で物事を処理すべきである。」と我は考える。「地方の特色を生かす」とは、主に経済的側面で考えることで、こんなチッポケな日本は . . . 本文を読む
田舎と都会の違いは精神文化では、差が知事待ってる。昔は住民は固定化していて人の移動は少なく、都会と田舎で学歴差も激しかった。 処で昨今は「地方の独自性を生かすべき」と未だ数十年使い古しの「地方分権論」が罷り通ってる。昨今は、地方の生活様式も全国一律化が進み、「日本全国同一基準で物事を処理すべきである。」と我は考える。「地方の特色を生かす」とは、主に経済的側面で考えることで、こんなチッポケな日本は . . . 本文を読む
我が感じる所年間の休みは半端で無い。其の上暇があれば会議を遣ってる。一日平均何時間何人会議で実務が進まない。先ず会議を減らせる会議をすべき。実務が捗る。会議時間を実働すれば、どれだけ舗装の穴埋め進み、草刈の悩み解消できるか?やはり、直接民主制で多くの滞り解消させられる。話は違うが、
年金積立金殆ど株運用に使う半島政治結社‼ . . . 本文を読む
何時迄嫌がらせ遣るのだ。此の接道は個人のもので無く沿道義務者が住宅を建てられ一般の公衆用道路であり、農業用利用者一軒が農業用として利用する元々は、自治体が税金投入して造った公用地で無いのか?生産が終わった以上市町村の公用地とすべし‼自治体は住民福利向上の為の擬制公人である‼其れを自ら認めたから、土地改良に接道と成ることを依頼したのだ‼ . . . 本文を読む
都市計画地域内の住宅地は建築基準法上の接道義務が課される。不正高盛り土は、現存書類上から証明すると平成元年月末から同四年三月迄の間に施工されたことが分かる。其の時の旧部落長や部落役員で存命は数少ない。あの不正高盛り土に使われた搬入土は少なくとも200㎥以上優にあったと想像する。不正高盛り土を個人や何軒かで遣るには荷が重過ぎる。さらに、あの高盛り土に伴い県も協力してる節がある。施工時は旧阿蘇町の時 . . . 本文を読む
我が問題提起した根源は、不正高盛り土と其れに依って齎された無様な大開溝に加えて、市の好い加減な排水対策に依る我が敷地への他排水区域からの溢水及び豪雨時の土砂流流入であった。市は巧なのか小聡明いのか分からんが、一方的な言い分で正統性を捲したてるが、誰が不正高盛り土をしたかは全く話題に載せる素振も見せ無い。
当該農道の接道が農道義務者全員に効果を及ぼす絶対条件は、農道西側で交差する市 . . . 本文を読む
人間社会には常にあるとされるのが自然法。 此れに対して、 人間が定めた法を実定法と呼びます。 長い時間を掛けて固まったルールが慣習法ですが、此れに対して、明確な言葉で定めるのが制定法です。 国家と個人との関係を定めるのが公法であり、憲法や刑法などが含まれます。 ネット情報で検索すると、「土地改良区が造る農道には、市町村は一切口出し無用」と書かれているのが在ったが、本当か? 補助整備 . . . 本文を読む
建築基準法
(敷地等と道路との関係)第43条
3 地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第1項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することが . . . 本文を読む
本件の確認手続きは、土地改良区に農道を接道として使える様な手続きとして「意見書」を出して貰うなど、時間の掛かる手続きが在り、申請は「確認通知」が澱迄下りるまで相当期間が要したものと想像されます。誤りは、偏にお詫びします。 . . . 本文を読む