タックの庭仕事 -黄昏人生残日録-

道路向かい側の路肩と歩道に雪を寄せる、釧路市永住町内会の碌でなし住民

上掲画像は、 2 6 日午前 10 20 分頃撮影。


本日の 「生活の記録」 (就寝時刻は、 翌朝確定)


 詳しい説明は要らないでしょう。 上掲画像は、 釧路市武佐 2 丁目 5 (永住町内会) 側から釧路市武佐 2 丁目 9 (第二若草町内会) 側へ雪を寄せる、 明白な証拠写真です。

 普段偉そうなことを言いながら、 正体はかくの如く "Rock de Nassie" ですね。 どこの雪であれ、 路肩や歩道へ出すことは、 「道路法第 43 条第 2 号」 (1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金)、 「道路交通法第 76 条第 4 号第 7 号」 (5 万円以下の罰金) で禁じられています。
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