ラジヘリ空撮

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実験局免許に付いて

2011-09-04 09:08:10 | 撮影
今日は、ラジヘリ等を使用して空中写真を撮影する際に必要な、被写体確認用等で使用するビデオ送受信システムのお話です。

現在、被写体確認の為にビデオを無線伝送する時に使用する電波には、総務省より1281.5MHzの1波が割り当てられており、この周波数を使用したビデオ送受信システムで無線局の免許を取得する事が、数年前から可能となっています。

この時から実験局の免許を取得すれば、初めて合法的に大手を振ってビデオを無線伝送出来る様になりました。

それ以前は、免許を取得したくても、その様な制度自体が無かった為に、UHFやアマチュアテレビを使用して、それぞれの業者が無免許で勝手に使用しておりました。

明らかに不法なその状態から脱却する為に、無人ヘリテレ推進協議会等が中心となり、手始めに実験局の免許を受けられる運びとなりました。しかし、名前の通り実験用ですので、免許期間も短く、その上、用途がラジコンを使用した空撮に限定されており、実験計画書等を免許を受ける際に提出する義務が有りました。

そこから更なる進展があり、現在では、この無線局の免許は、2種類の免許が混在しています。

ひとつは、実験局の免許。もうひとつは携帯局の免許です。免許は違えど、双方共に同じ周波数を使用しています。

この2つの免許の違いは、占有帯域幅の違いで分けられています。
従って、占有帯域幅の違い(送信機の規格)で受けられる免許の種類が違います。

占有帯域幅の違いは・・・実験局が帯域11MHzで、携帯局の免許が6MHz以下となっております。

それから、免許を受けられる期間も違います。
免許を受けられる期間は・・・実験局が最長2年で、携帯局の免許が5年です。

又、携帯局の免許には、使用の限定が有りませんが、電波使用料が若干違います。それから、今までの実験局の免許を受けていた機材で(帯域11MHz)、携帯局の免許を新規に受ける事も可能な様ですが、その場合の年間の電波使用料は約¥38万円必要で現実的ではありません。
因みに、携帯局(6MHz以下)の電波使用料は、数百円です。

その、実験局の件、先日近畿総合通信局より文書で連絡があり(別紙参照)、今後は実験局の免許の更新を行わない旨の連絡が、無人ヘリテレ推進協議会宛にありました。(しかし、文書に日付も無ければ部署印も有りません??)

地方の総合通信局により、この免許の取り扱いが、もしかしたら時期的に多少違うのかも知れませんが、
今後は1281.5MHzのビデオ送受信システムで、実験局の無線免許が更新出来なくなる事は、間違いなさそうです。(実験局は、本局扱いのハズなので本当は、一律だと思いますが後日確認してみます)

従って、現在実験局の無線免許でビデオ送信を行なっている、個人・法人の業者の方が大半だと
思われますが、実験局で運用されている方は、あと4ヶ月程の間に新規に機材を用意して携帯局の免許を
取得する必要が出てきました。

直前になって慌てないように、事前に準備したいものです。

因みに、弊社でも携帯局向けの高性能な機材をご用意しております。
免許申請のサポートも行なっていますので、宜しければご検討下さい。

PS:それから、SSを初めとする2.4GHzのビデオ送受信システムも販売されており、最近では、より小型の
  システムも販売されている様ですが、それらを使用する上で注意が必要な事は、適合マークがあるか?
と言う事です。

  2.4GHzのビデオ送受信システムなら、何でも良い訳では無く、適合マークが無いものを使用すると、
電波法違反となります。(外国製の安価なモノには、適合マークは、まず有りません。)

又、適合マークが有っても、電波の特性として、周波数が高くなるにつれ、だんだん光の特性に近づいて
  行きますので、建物や木立等がある場合には電波が回り込みにくく、受信不良が発生する場合が有ります。
 
それから、電波の直進性が強くなる為に指向性が強くなりますので、受信アンテナを常にヘリの方向に向けて
  いる必要が生じ、少し使いにくい事も有ります。

  実際の撮影時に、常に受信アンテナをヘリの方向に向けるのは困難ですし、当然免許を受けずに使用出来る
  送信出力と言う事で、電波の到達距離が短くなります。

  又、画像伝送がリアルタイムに行われない(伝送の遅延)欠点があります。

それから、操縦用に2.4GHzのプロポを使用している場合に於いては、高出力の2.4GHzのビデオ送受信
  システムを使用する場合は特に注意が必要です。

  外国製の安価な製品の場合には、スプリアスが大変大きい場合があります。

  ビデオ送信機の送信出力が、プロポより大きく、雑音が大きい場合に操縦系統に与える影響がどの様な物か?
  興味の有る方は、調べて見て下さい。

何はともあれ、業務で撮影する場合は、性能が保証されているシステムを使用し、安全に留意して事故の無い   様、合法的に行いたいものですネ。

クライアントの皆様も、依頼先がビデオを無線伝送している場合は、免許の有無を含めて、合法的な機材を使用  しているか確認してみて下さい。無線従事者免許の他に、ビデオ無線伝送システム毎に無線局免許が必要です。

  それでは・・・又。




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