東洋環境分析センタ- 現場奮闘記

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6~9月は建築物衛生法の消毒副生成物の検査期間です

2018-07-09 | 技術部

こんにちは、今回は宮崎ラボ水質検査グループよりお届け致します。

 

6月1日~9月30日は建築物衛生法(ビル管法)に基づく水質検査の中での『消毒副生成物』の検査期間となっております。皆様、検査はお済みでしょうか?

 

この話題に関連しまして、先日、一般社団法人鹿児島県ビルメンテナンス協会様主催の「平成30年度貯水槽清掃作業従事者研修」に、弊社も講師としてお招き頂き参加致しました。

 

その様子を一部ご紹介致します。

 

題目は「水質検査による水質の維持管理について」で、

 

①「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」について

②適切な水のサンプリング方法

③色度・濁度・残留塩素(遊離残留塩素)

④災害時における貯水槽の重要性

⑤より良質な水を供給する為に…

 

という内容でお話させていただきました。

 

建築物衛生法の対象となる建物では、安全な水を使用できるように、衛生管理が厳しく求められます。そのため、水質検査を的確に正確に行うことが重要になってきます。

 

弊社では、建築物飲料水検査の他、浴槽水、冷却水、レジオネラ属菌等の検査も行っております。

詳しくは下記URLより、最寄りの営業所までお問い合わせください。

http://www.let-toyokankyo.com

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