憲法とはそもそも国家権力の暴走を取り締まるためのものではなかったか
憲法とは国家権力が国民主権を侵すことのないように定められたものののはずだ
それが国家権力の側からの「改正」とはいかに?
国家権力が国民をコントロールしやすくするための改正であるならば
それは改正ではない
憲法とは国家権力が国民主権を侵すことのないように定められたものののはずだ
それが国家権力の側からの「改正」とはいかに?
国家権力が国民をコントロールしやすくするための改正であるならば
それは改正ではない