先日、取締役会設置会社の定めの廃止の登記手続きを行った会社がありましたが、廃止した後の取締役会非設置会社の取締役の地位について、改めて整理しておきたいと思います。廃止後は「取締役は3人以上置かなくてはならいない」という縛りはなくなるので、何人置いても自由になります。廃止して取締役会非設置会社になると、取締役が各自会社を代表することが原則となり、全員が代表取締役になるわけです。その中で敢えて、代表者であるものとそうでない者を区別する場合には、取締役会設置会社の廃止の決議とともに、代表取締役の選定方法を変更した上で、改めて代表取締役改選の決議が必要になります。そのケースの方が多いと思うのですが、今回の取り扱ったケースは、代表取締役が2名、取締役1名の取締役会設置会社が、取締役1名が辞任し、取締役会設置会社の定めを廃止しました。元々の代表取締役2名が引き続き代表者になるので、代表取締役の選定方法の定めを廃止し、新たに「取締役が2名以上ある場合には、各自がそれぞれ会社を代表する。」の条文を新たに設けました(この条文は入れる必要はないかもしれませんが、一応念のため)。
会社法が改正された当初は頭に入っていましたが、月日が経ち久しぶりに取り扱うと混乱してしまうこともありますので、備忘録として残しておきます。
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