定時株主総会にやむを得ない事情により監査役が欠席した場合、株主総会決議取消の訴えの事由になるのか、結論はなりません。会社法上では、監査役の株主総会への出席義務は規定されていませんが、会社法第314条において「取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない」と規定されているので、出席はした方がいいでしょう。ただしやむを得ない理由で欠席する場合、監査役不在のまま株主総会を開催しても、株主総会そのものの有効性には全く影響はありません。
今回は非公開会社の会計監査限定の監査役で家族経営の会社だったため、特に問題はありませんでしたが、家族経営ではなくても同じです。
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