株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成により成立します(会社法309条1項)。
株主総会の普通決議の定足数は、定款の定めにより変更可能です。法定の定足数の定めを排除し、「出席した株主の議決権の過半数の賛成により決議が成立する。」と定めることも問題ありません。
ただし取締役、会計参与、監査役といった役員を選任または解任する株主総会の決議は、上記のように定足数を完全に排除することは出来ず「定足数は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1未満とすることはできない(会社法341条)」とされています。役員の選任に関しては、定足数は「議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上が出席し」と定めるのがギリギリのラインだと思います。
なお、特例有限会社についても同様です。
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