司法書士伊藤弥生の好好学習天天向上

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商業・法人登記の添付書面の援用

2022-11-09 10:58:37 | 商業法人登記

不動産登記は連件申請が可能ですが、商業法人登記においては規定がある場合を除いて連件申請は出来ません。

例えばA社、B社という2つの会社があり、その両社の取締役に就任していた甲が死亡した場合、死亡による退任登記が必要となります。一括で申請する場合、死亡を証する書面(戸籍謄本等)は、連件申請が出来ない以上、原本をそれぞれ添付しなければならないのでしょうか。

その際はどちらか一方に原本を添付し、一方は写しを添付すれば大丈夫です。但し「原本は〇〇に添付した」旨、付箋か何かでわかるようにしておけば処理してもらえます。



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