会社の代表取締役がA一人のとき、取締役Bが代表取締役に就任し、Aは代表取締役を辞任(又は退任)するが代表者印及び印鑑カードはBにそのまま引き継がせたい場合は、印鑑(改印)届書を提出することは問題ないと思います。
会社の代表取締役Aが一人のとき、取締役Bも代表取締役に就任し、代表取締役は2名になるが、代表者印及び印鑑カードはBに引き継がせたい場合ですが、このケースでは印鑑(改印)届の他にAの印鑑廃止届も必要になります。
以前、このケースで印鑑廃止届を忘れてしまったことがありました。。
たまにあるケースですとすっかり忘れてしまうこともあるので、備忘録として残しておきます。
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