戦時国際法
戦時国際法は、戦争状態においてもあらゆる軍事組織が遵守するべき義務を明文化した国際法であり、狭義には交戦法規を指す。戦争法、戦時法とも言う。ただし現代では国際連合憲章により法的には「戦争」が存在しないため、武力紛争法、国際人道法(英: International humanitarian law, IHL)とも呼ばれる。ここでは戦時国際法という用語を用いる。戦時国際法は、戦時のみに適用されるわけではなく、宣戦布告のされていない状態での軍事衝突であっても、あらゆる軍事組織に対し適用されるものである。
適用対象
戦時国際法は戦時における国際法であるため、まず時間的な適用の範囲が規定されることとなる。つまり適用開始の要件と終了の要件である。現在の戦時国際法は武力紛争の存在を適用開始の要件としており、宣戦布告の有無や戦争状態の認定を問わない。
さらに戦時国際法の適用を終了する要件としては紛争当事国の軍事行動の終了時、または占領の終了時である。また適用対象となるのは紛争当事国である。また武力紛争の類型された上で適用される。これには国際的武力紛争と非国際的武力紛争がある。非国際的武力紛争においては国内法の維持と非国際的武力紛争の適用という矛盾がしばしば発生する。
もし非国際的武力紛争の要件が満たせば犠牲者の保護が義務付けられ、さらに指揮系統の存在、反徒の組織性、軍事行動の時間的継続性と事実上の領域支配、という要件を満たすことができれば文民保護などの交戦法規が義務付けられる。
交戦法規
陸戦法規
陸戦法規 (Rules of land warfare) は陸上作戦における武力行使についての規則であり、現代では主に1977年に署名されたジュネーヴ諸条約第一追加議定書によって規定される。その内容は主に攻撃目標の選定と攻撃実行の規則であり、従来の戦闘教義にも変化を促した。
攻撃目標の選定の原則は、攻撃を行う目標をどのように選定するのかについての原則である。まず攻撃目標は敵の戦闘員 (Combatants) か軍事目標 (military objectives) に定められる。戦闘員とは紛争当事国の軍隊を構成している兵員であり、陸戦法規における軍事目標とは野戦陣地、軍事基地、兵器、軍需物資などの物的目標である。また攻撃目標として禁止されているものは、降伏者、捕獲者、負傷者、病者、難船者、軍隊の衛生要員、宗教要員、文民、民間防衛団員などの非戦闘員と、衛生部隊や病院などの医療関係施設、医療目的の車両及び航空機、歴史的建築物、宗教施設、食料生産設備、堤防、原子力発電所などの軍事目標以外の民用物である。
攻撃実行においては主に3つの規則が存在する。第1に軍人と文民、軍事目標と民用物を区別せずに行う無差別攻撃の禁止を定めている。これによって第二次世界大戦において見られた都市圏に対する戦略爆撃は違法化されている。第2に文民と民用物への被害を最小化することである。軍事作戦においては文民や民用物が巻き添えになることは不可避であるが、攻撃実行にあたっては、その巻き添えが最小限になるように努力し、攻撃によって得られる軍事的利益と巻き添えとなる被害の比例性原則に基づいて行われなければならない。第3に同一の軍事的利益が得られる2つの攻撃目標がある場合、文民と民用物の被害が少ないと考えられるものを選択しなければならない。
海戦法規
海戦法規(海戦法、海上作戦法規)は海上での武力紛争に適用される戦時国際法である。海戦法規は海上での軍事目標、武力紛争における臨検・拿捕、機雷使用などについて定めたものである。海戦法規は陸戦法規とは異なり、その大部分が19世紀まで慣習国際法に基づいたものである。ただし海上戦力の多様化や新しい海洋法や環境法の成立があったことで、人道法国際研究所は海上武力紛争法サンレモ・マニュアル (San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea) を完成させ、海戦法規の普及と、将来の条約化に貢献している。
海戦における軍事目標の規定は慣習国際法によって構成される。軍事目標として識別される敵国の船舶はまず海軍に所属した軍艦と補助船舶であり、これに対しては攻撃または拿捕することが可能である。また商船も直接攻撃や機雷敷設などの敵国の戦争行為に従事している、または敵軍の補助を行っているならば軍事目標である。また軍事物資の輸送作戦の従事などの戦争遂行努力 (War effort) に組み込まれた敵国商船も軍事目標となる。ただし敵国の船舶であっても、病院船や沿岸救助用小型艇、などの非軍事的な任務を担う船舶は特別の保護を受けているために攻撃・拿捕が免除されている。
中立国軍艦及び軍用機は公海及び排他的経済水域から成る国際水域においては自由に航行・飛行・訓練・情報収集などを行う権利を有する。中立国の軍艦や軍用機に対して攻撃することは、中立国に対する武力攻撃であり、中立国は自衛権を行使することが出来る。過失であっても攻撃した国家は国家責任を負うことになり、謝罪・賠償・責任者処罰・再発防止措置などが求められる。
空戦法規
空戦法規(空戦規則、空戦に関する規則案、Rules of air warfare, Rules concerning the Control of Wireless Telegraphy in Time of War and Air Warfare)は航空戦における武力行使について規定したものであり、ワシントン軍縮会議で設置された戦時法規改正委員会において日本、イギリス、オランダ、アメリカ、フランス、イタリアが1923年に署名した報告書で規則が定められたが、当時は将来的な航空機の発展可能性を鑑みて運用が制限されることを回避したために、現在条約として存在しない。しかし、慣習法としてしばしば引用される場合がある。
軍用機は全方位から視認できる軍用の外部表式と単一の国籍を有し、軍人が操縦する航空機であり、これだけに交戦権の行使が容認される。非軍用機は交戦権が認められず、どのような敵対行為も禁止される。空襲は非戦闘員保護の観点から軍事目標、すなわちその破壊が交戦国に明確に軍事的利益をもたらす目標に限定される、などが定められている。
背信行為の禁止
戦時国際法において背信行為とは、敵の信頼を裏切る目的を持ちながら敵の信頼を誘う行為であり、禁止されている。背信行為の禁止は中世の騎士道に由来し、慣習国際法として確立され、1907年にはハーグ陸戦条約、1977年にも第1議定書で記された。その具体的な行為としては、赤十字旗などを揚げながらの軍事行動、休戦旗を揚げながら裏切る行為、遭難信号を不正に発信する行為などが挙げられる。
非戦闘員及び降伏者、捕獲者の保護
非戦闘員とは、軍隊に編入されていない人民全体[8]を指し、これを攻撃することは禁止されている。また、軍隊に編入されている者といえども、降伏者、捕獲者に対しては、一定の権利が保障されており、これを無視して危害を加えることは戦争犯罪である。
・まず降伏者及び捕獲者は、これを捕虜としてあらゆる暴力、脅迫、侮辱、好奇心から保護されて人道的に取り扱わなければならない。捕虜が質問に対して回答しなければならない事項は自らの氏名、階級、生年月日、認識番号のみである。
・また負傷者、病者、難船者も人道的な取り扱いを受け、可能な限り速やかに医療上の措置を受ける。衛生要員、宗教要員も攻撃の対象ではなく、あらゆる場合に保護を受ける。
・文民とは、交戦国領域、占領地での 敵国民、中立国の自国政府の保護が得られない者、難民、無国籍者である。全ての文民は人道的に取り扱われる権利があり、女性はあらゆる猥褻行為から保護される。文民を強制的に移送、追放することは禁止されている。
これらは、1949年のジュネーブ諸条約と1977年のジュネーブ条約追加議定書ⅠとⅡにおいて定められている。
戦争犯罪 の処罰
戦争犯罪 (War crimes) とは、軍隊構成員や文民による戦時国際法に違反した行為であり、かつその行為を処罰可能なものを言う。
・交戦国は敵軍構成員または文民の戦争犯罪を処罰することが出来る。
・また国家は自国の軍隊構成員と文民の戦争犯罪を処罰する義務を負う。戦争犯罪人には死刑を処すことが出来るが、刑罰の程度は国内法によって定められる。
・特に重大な戦争犯罪として考えられるものとしては、非戦闘員への殺害・拷問・非人道的処遇、文民を人質にすること、軍事的必要性を超える無差別な破壊・殺戮など様々に考えられる。
1998年には、戦争犯罪等を裁く常設裁判所として国際刑事裁判所規程が国連の外交会議で採択された。
中立国の義務
交戦当事国とそれ以外の第三国との関係を規律する国際法である。中立国は戦争に参加してはならず、また交戦当事国のいずれにも援助を行ってはならず、平等に接しなければならない義務を負う。一般に、次の3種に分類される。
回避の義務
中立国は直接、間接を問わず交戦当事国に援助を行わない義務を負う。
防止の義務
中立国は自国の領域を交戦国に利用させない義務を負う。
黙認の義務
中立国は交戦国が行う戦争遂行の過程において、ある一定の範囲で不利益を被っても黙認する義務がある。この点について外交的保護権を行使することはできない。
スイスの自衛努力
永世中立国として有名なスイスは、第二次世界大戦においても中立を守った。ただし、中立を守るために相応の努力をしている。スイス軍は領空侵犯に対しては迎撃を行い、連合国側航空機を190機撃墜、枢軸国側航空機を64機撃墜した。スイス側の被害は約200機と推定されている。
多国間で条約化された戦時国際法の一覧
ジュネーブ諸条約
1949年8月12日のジュネーブ諸条約
・戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーブ条約(第1ジュネーブ条約)
・海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の改善に関する1949年8月12日のジュネーブ条約(第2ジュネーブ条約)
・捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーブ条約(第3ジュネーブ条約)
・戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーブ条約(第4ジュネーブ条約)
ジュネーブ諸条約の追加議定書
1977年のジュネーブ諸条約の追加議定書
・1949年8月12日のジュネーヴ諸条約に追加される議定書(第1追加議定書)
・1949年8月12日のジュネーヴ諸条約に追加される議定書(第2追加議定書)
・2005年12月8日のジュネーヴ諸条約に追加される議定書(第3追加議定書)
児童の権利保護
・武力紛争における児童の権利保護
文化財の保護
・武力紛争の際の文化財の保護に関する条約
戦闘手段に関する条約
・陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約
・開戦ノ際ニ於ケル敵ノ商船取扱ニ関スル条約
・商船ヲ軍艦ニ変更スルコトニ関スル条約
・自動触発海底水雷ノ敷設に関スル条約
・戦時海軍力ヲ以テスル砲撃ニ関スル条約
・海戦ニ於ケル捕獲権行使ノ制限ニ関スル条約
武器類の禁止・制限に関する条約
・対人地雷の使用、貯蔵、生産及び委譲の禁止並びに廃棄に関する条約
・化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約
・過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約
・過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約に付随する1996年5月3日に改正された地雷、ブービートラップ及び他の類似の装置の使用又は制限に関する議定書
・環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用の禁止に関する条約
・細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約
・窒息性ガス、毒性ガス又はこれらに類するガス及び細菌学的手段の戦争における使用の禁止関する議定書
・窒息セシムヘキ瓦斯ヲ散布スルヲ唯一ノ目的トスル投射物ノ使用ヲ各自ニ禁止スル宣言書
・外包硬固ナル弾丸ニシテ其ノ外包中心ノ全部ヲ蓋包セス若ハ其ノ外包ニ截刻ヲ施シタルモノノ如キ人体内ニ入テ容易ニ開展シ又ハ扁平ト為ルヘキ弾丸ノ使用ヲ各自ニ禁止スル宣言書
中立等に関する条約
・開戦ニ関する条約
・陸戦ノ場合ニ於ケル中立国及中立人ノ権利義務ニ関スル条約
・海戦ノ場合ニ於ケル中立国ノ権利義務ニ関スル条約
国際組織等に関する条約
・国際連合憲章
・国際連合要員及び関連要員の安全に関する条約
・海洋法に関する国際連合条約
2014年3月 私的憂国の書
太地町のイルカ追い込み漁を非人道的だと批判し、ツイッターで米国政府はこのイルカ追い込み漁に反対すると発言し、日本国民から大ヒンシュクを買ったキャロライン・ケネディ駐日米国大使。赴任する国の文化を理解しようとする努力もなく、発言にも不用意さが露見し、
Facebookで知ったのだが、そのケネディ大使が2014年3月8日、また迂闊なツイートをしていた。以下がそのツイートである。
https://twitter.com/CarolineKennedy/status/442214435747557376
キャロライン・ケネディ駐日米国大使
ベアテ・シロタ・ゴードン - 日本国憲法に女性の権利を書き込みました。 #womensmonth http://goo.gl/3fjvG
3月8日は国際女性デーで、米国では3月は丸ごと女性史月間である。そういう背景もあって、ケネディ氏は最近、女性に関するツイートを連発しているのだが、これはとんだ勇み足となった。何故ならこのツイートは、日本の現行憲法は米国人が書いたということを公然と認めているからである。
日本国憲法は米国が押し付けた代物だというのは、現在は公然の歴史である。しかし、私の知る限り、米国政府がその事実を認めたことはない。(ご存知の方がいればお教え願いたい。)ケネディ氏は、太地町のイルカ漁を批判した際、ツイートは米国政府の公式見解と居直った。当然ながら、全権大使ともなれば、発言は公人としての見解になり、私的なものなどないのだ。件のツイートは、米国政府が占領憲法の出自を認めたものとして、歴史的な意味を持つものになるかもしれない。
GHQは戦後の占領期間、日本のメディアに対して苛烈な検閲を敷き、言論封殺を横行させた。自由と民主主義の国アメリカが、戦争に勝ったというだけの理由で、日本の自由と民主主義を否定したのである。昭和21年11月25日付でCCD(民間検閲支隊)が発布した「検閲指針」文書のなかに、検閲の対象として30項目が列挙されているのだが、削除または掲載発行禁止の対象となるもの3番目に、憲法に関する記述がある。
・・・・・・・・・・・・・・・
削除または掲載発行禁止の対象となるもの
(3) SCAPが憲法を起草したことに対する批判
日本の新憲法起草に当ってSCAPが果した役割についての一切の言及、あるいは憲法起草に当ってSCAPが果した役割に対する一切の批判。
・・・・・・・・・・・・・・・・
僭越ながら、ケネディ氏のツイートに「あんたのツイートは米国の日本占領の違法性を証明してるようなもんだよ」と返信をした。
https://twitter.com/nardis61/status/445122763456401409
法律を知る弁護士である氏に、かなりストレートな物言いをしたつもりなのだが、氏は読みもしないだろう。作家の西村幸祐氏が、英語で、「22歳の女性、ベアテが日本国憲法を書くためにGHQに加わったという事実が、偶然にも日本人の憲法破棄への情熱を駆り立ててくれます」という意味の返信を書かれているが、こちらの方が皮肉交じりで面白い。
とにもかくにも、このようなズブの政治素人を派遣したオバマにとって、自身の任命を後悔する日が来るかもしれない。鳩山家は政界では超名門だが、ルーピーというお馬鹿さんを生みだした。ケネディ家は超名門だが、その子孫がそのブランドを引き継ぐほどの有能さを継承しているとは限らないのだ。
http://yukokulog.blog129.fc2.com/blog-entry-1527.html
◆実戦戦時国際法
2015年07月29日 余命3年時事日記
Q.....
在日は韓国の国防動員法を知っているのだろうか?
A.....
たぶん、ほとんどの在日が知らないだろう。
これは日本人も同様で、安倍総理の秘匿作戦は大成功だった。
余命は世界中の戦時における国家動員法を知っているわけではないが、まず間違いなく一番であろうと思われるのが韓国国防動員法である。
老若男女の区別なくすべてが対象で、改正大統領動員令でも施行に関する規定がない。
在外の韓国人に対する動員にしても規定がない。
憲法第39条国防義務の条項から自動動員ということなのであろうが、人道上許されるものではない。
この法律は2010年に制定されているが、その後一度たりとも、民団あるいは韓国から告知の記録がない。
まあどうでもいいが。
今回は7月9日から何が変わったのか、どういう意味があったのかということを詳説する。
ベースとなる資料は2013年11月27日出稿の遺稿記事「実戦 戦時国際法」である。
この記事の出稿後、猛烈な余命パッシングにさらされて初代は12月1日に倒れ、12月8日に亡くなっている。
安倍総理が死んだふりをしてまで7月8日にこだわって得たものは
「国籍の確定」
「居住の移動制限と特定」
「通名使用の制限」
であった。
命がけの遺稿記事となった「実戦 戦時国際法」はタイトル通り解釈すれば、在日との実戦マニュアルということである。
ではこの記事のどこにどのようなことが記述されていたのかをみていこう。
「国家間の武力衝突は宣戦布告のあるなしにかかわらず、戦時国際法が適用される。」
「国内法は個人あるいは組織と国との関係だが戦時国際法は国と国との関係だ。」
「武力衝突発生時、その瞬間敵国民となる在日は、そもそも彼ら自身がほとんど区別していないので韓国籍、北朝鮮籍に関わらず保護の対象となるだろう。」
.....この部分で、在日関係の処理は国籍の確定が必須であることがわかる。
「ここで問題になるのが、ヤクザや暴力団は善良な文民かということだ。」
「戦時国際法では便衣兵つまりゲリラ条項がある。」
「大多数の国は降伏での拘束であっても形式裁判、銃殺で対処している。」
.....在日暴力団だけでなくヤクザも米国からテロ指定され、日本でも2014年12月テロ3法が成立した。
現在、聴聞事案ではあるが、いつでもテロ指定が可能となっている。
2013年とは大きく事情が変わっている。
少なくとも現在ではヤクザや暴力団は善良な文民としては扱われない。
「交戦者資格の要件は、第一章第一条に
戦争の法規及び権利義務は単に之を軍に適用するのみならず、左の条件を具備する民兵及び義勇兵団にもまたこれを適用す。
(1)部下の為に責任を負うことが其の頭にあること。
(2)遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること。
(2)公然と武器を携行すること。
(4)その動作につき戦争の法規慣例遵守すること。」
.....これは在日暴力組織の蜂起があてはまるかと思われるが、この状況はまさに正規軍であって即刻殲滅対象である。
第二条
占領された人民にして、敵の接近するにあたり、第一条によりて編成を為す暇なく、侵入軍に抗敵する為、自ら兵器を操る者か、公然兵器を携帯しかつ、戦争の法規慣例を遵守する時は交戦者と認む。
と記してある。
民間人であっても、第一条か第二条の要件を満たした場合は、正規の戦闘員として扱われるということだ。
こうして捕まった場合は戦時犯罪人ではなく捕虜として国際法の保護下に置かれることになる。
交戦者資格を持つもの、つまり適法の交戦者は、国際法で認められた範囲の軍事行動において、殺人や傷害、器物損壊などの行為を行っても、国内法上の違法性が阻却されるので犯罪に問われない。」
.....ここのポイントは明らかに敵と認識できる場合の対応は、民間人、つまり民間の防衛団であっても要件を満たすことにより正規の戦闘員として扱われるということである。
「ちなみに文民とは、交戦国領域、占領地での 敵国民、中立国の自国政府の保護が得られない者、難民、無国籍者である。
全ての文民は人道的に取り扱われる権利があり、女性はあらゆる猥褻行為から保護される。
文民を強制的に移送、追放することは禁止されている。」
.....交戦国に動員される国民は敵兵であって韓国人はすべての国民が文民ではない。
「国籍詐称はスパイ行為とは根本的に違う。
職場であるいは近隣住居で通名がばれたとき、これはスパイ行為ではなく便衣兵つまりゲリラとして扱われる。
これ世界の常識。
特定人物の情報公開は平時においては許されない行為である。
だが武力衝突発生時の在日情報は、戦争当事国、敵国情報となるのである。
これは戦時国際法上許される。」
「武力衝突時、通名は、日韓敵対関係にあるときに、国籍それもよりによって敵の国籍を偽装する行為であって、これ一つでアウトということだ。」
.....通名を一つ残した理由はこれだった。
「幻の条約で「戦時復仇」という普通はまず耳にすることはないであろうハーグ陸戦条約規定に触れておこう。
実は国際法上は慣習として復讐行為は明らかに認められていたのだが、条文化してOKとなれば、相手側の違法行為に違法行為をもって報復する権利の行使に歯止めがかからなくなるとして廃案となったものだ。
条約とはしなかったが、条約にならなかったという理由で、その存在が否定されたわけではない。」
.....韓国人と在日の恐怖はこの復仇にあるといっていいだろう。
いわゆる強盗ラインだが、遡及すればほとんどの在日が駆逐できる。
「李承晩ライン」
1952年1月18日、朝鮮戦争下の韓国政府は、サンフランシスコ平和条約の発効3ヶ月前に、突如としてマッカーサー・ラインに代わる李承晩ラインの宣言を行った。
竹島問題の原点である。
これに対し日米両政府は非難の声を挙げたがその解決には長い道のりを要することとなった。
13年間に、韓国による日本人抑留者は3929人、拿捕された船舶数は328隻、死傷者は44人を数えた。
日本政府は、日本人抑留者の返還と引換えに、常習的犯罪者あるいは重大犯罪者として収監されていた在日韓国・朝鮮人472人を放免し、在留特別許可を与えた。
これが在留特別許可の原点である。
.....上記の点線部分を読んでいけば、在日駆逐マニュアルの問題点がいかにしてクリアされていったかがわかるだろう。
7月9日には完全にクリアというまさに信じられない奇跡が起きたのである。
これが安倍総理が7月9日にこだわった理由である。
.....「実戦、戦時国際法」2013-11-27 07:03
在日朝鮮人の諸君が、仲間の弁護士とともに戦時国際法の勉強をしているそうだ。
彼らもどうやら日本との戦争を決断して戦闘準備に入ったらしい。
部分的に伝わるところ、かなり詳細に、具体例を挙げて取り組んでいるらしい。
開戦となればここは敵国だから当然といえば当然。
日本人は相も変わらず平和ぼけだ。
まあ、そろそろ、韓国が中国に寄り添って、もしかすると断交までしてくれるかもしれないという状況の中で、今年2月学生中心のあるシンポジウムが関東で開かれた。
戦時国際法を考えるがテーマで工学部、法学部、弁護士、専門家、学生グループ約40,総勢60名の参加であった。隠すこともなかったが、別におおっぴらにすることもないということで公開にはならなかった。
会議の順は、まず日韓開戦までと宣戦布告なき武力衝突、宣戦布告以降とわけられ、武力衝突以前の自衛隊、政府や公的行政機関との民間としての関わり、国内法の制約問題、在日の法的問題、送還問題、武力衝突以降の戦時国際法適用全般、実例、質疑応答であった。
開戦までの平時
日本国内法のもとにあっては、戦争への準備行為でも、凶器や爆発物は所有できない。
罰則をもって規制される。
日本刀や木刀は当然として、バットやゴルフクラブも場合によっては対象となる。
新大久保のデモ衝突も国内問題であって、国内の法規で規制される。
いくら韓国人や在日が暴れようと、外国人の犯罪であっても国内法規で処理される。
韓国人が竹島は韓国のものだとわめき、竹島は韓国のものだと叫ぶ日本人がいたとしても国内問題だ。野中や鳩山や河野や村山あたりが国益を害するようなことを言っていても国内問題なのだ。
インターネットで、あるいは新聞、テレビで好き勝手なことを言っている人たちも平時は何の問題も起きない。
明らかな売国奴だ、許せぬなんていって、けちょんけちょんに書き込みしたり、個人名の住所や電話番号なんかを公開したりすると逆にアウトになったりする恐れがある。
国歌を歌わない総理がいたり、日の丸に敬意を払わない教師がいたり、まあ平時はそれですむ。
ところがいったん武力衝突がおきたとたんに状況は一変する。
国家間の武力衝突は宣戦布告のあるなしにかかわらず、戦時国際法が適用される。
国内法は個人あるいは組織と国との関係だが戦時国際法は国と国との関係だ。
次元がまったく違う。
武力衝突発生時、その瞬間敵国民となる在日は、そもそも彼ら自身がほとんど区別していないので韓国籍、北朝鮮籍に関わらず保護の対象となるだろう。
国は交戦者と文民を分けなければならないが物理的には無理であろう。
戦後ずっと、韓国はいかなる理由によっても送還は受け入れないという姿勢(あまりにも多くの韓国籍ヤクザ、暴力団、犯罪者のためだといわれている)であるから、在日、文民は国際法に則り、保護収容ということになる。
ここで問題になるのが、ヤクザや暴力団は善良な文民かということだ。
戦時国際法では便衣兵つまりゲリラ条項がある。
大多数の国は降伏での拘束であっても形式裁判、銃殺で対処している。
もし殺されるようなリスクを避けたいと思うのであれば、交戦者資格をもつ戦闘集団をつくれと、彼らは弁護士からアドバイスされたようだ。
交戦者資格の要件は、第一章第一条に
戦争の法規及び権利義務は単に之を軍に適用するのみならず、左の条件を具備する民兵及び義勇兵団にもまたこれを適用す。
(1)部下の為に責任を負うことが其の頭にあること。
(2)遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること。
(2)公然と武器を携行すること。
(4)その動作につき戦争の法規慣例遵守すること。
民兵団又は義勇兵団をもって軍の作戦全部又は一部を組織する国にありては軍の名称中に包括す。
とあって、
第二条
占領された人民にして、敵の接近するにあたり、第一条によりて編成を為す暇なく、侵入軍に抗敵する為、自ら兵器を操る者か、公然兵器を携帯しかつ、戦争の法規慣例を遵守する時は交戦者と認む。
と記してある。
民間人であっても、第一条か第二条の要件を満たした場合は、正規の戦闘員として扱われるということだ。
こうして捕まった場合は戦時犯罪人ではなく捕虜として国際法の保護下に置かれることになる。
交戦者資格を持つもの、つまり適法の交戦者は、国際法で認められた範囲の軍事行動において、殺人や傷害、器物損壊などの行為を行っても、国内法上の違法性が阻却されるので犯罪に問われない。
捕まった場合は捕虜として国際法の保護下におかれる。
そこである暴力団は軍事迷彩服、韓国国旗マークつきを全員そろえたそうだ。
ですぐ降伏する。
一瞬でも戦おうなんて気を起こすと降伏拒否宣言で皆殺しだ。
これ国際法上合法の皆殺し。
戦時中、米で日系アメリカ人の拘束収容があった。
もちろん違法だったが、日本でも帰化朝鮮人、帰化韓国人の処遇をどうするのか悩ましい。
また暴力団在日はとりあえず敵国民ということが保護拘束の前提となっている。
だがその中の日本人暴力団員には拘束の根拠がない。
暴力団員であることだけでは犯罪要件を満たさないのだ。
おまけに在日は戦時国際法だが、こちらは国内法での処理となる。
まあ面倒くさい。
だからブログで先述のように、戦時のどさくさ紛れに何がおきてもおかしくないねといっているのだ。
在日50万人、中国60万人、いったいどこに収容するのだろう。
ちなみに文民とは、交戦国領域、占領地での 敵国民、中立国の自国政府の保護が得られない者、難民、無国籍者である。
全ての文民は人道的に取り扱われる権利があり、女性はあらゆる猥褻行為から保護される。
文民を強制的に移送、追放することは禁止されている。
平時、通名をばらしたりすると、人種差別ニダなんて話が出てくる。
得意の損害賠償まで出てくる。
だが武力衝突発生時の戦時国際法では国籍が問題となる。
よって通名は敵国人の不実、不正となり、状況によっては死刑まである。天と地の差だ。
国籍詐称はスパイ行為とは根本的に違う。
職場であるいは近隣住居で通名がばれたとき、これはスパイ行為ではなく便衣兵つまりゲリラとして扱われる。
これ世界の常識。
特定人物の情報公開は平時においては許されない行為である。
だが武力衝突発生時の在日情報は、戦争当事国、敵国情報となるのである。
これは戦時国際法上許される。
特定人物が日本人の場合には、たとえ当人が売国奴であっても、それを規定した法律がなく、道徳的にはともかく、犯罪ではないので、情報公開が許されるわけではない。
国内法が適用されるので逆に告訴される可能性まである。
外患誘致罪のように法に明記される必要がある。
現在、日本にはスパイ防止的法律はなく、有事における関連法もない。
いわばスパイ天国。太平洋戦争開戦直後の1941年12月19日に戦時犯罪処罰の特例に関する法律が制定されていたが、同法に代わってより広範な規定を定めた2章31条からなる戦時体制における臨時の刑罰の規定追加や厳罰化と刑事裁判の迅速化に関する条項が置かれた。
前者は灯火管制又は敵襲の危険がある場合に発生した放火・強姦・窃盗・恐喝・騒擾や国政紊乱などを目的とした殺人などの罪に対してその刑を加重することができるとし、新たに防空・通信・電気・生産事業に対する妨害となる行為や生活必需品に対する買占め・売り惜しみなどに対する罪などを定めた。
後者は弁護人選任権の制限、機密保持を名目とした書類の閲覧・謄写の制限、警察官と検事の聴取書に対する一般的証拠能力の付与(証拠能力に関する制限の大幅融和)、本法律に指定された罪に関しては三審制を適用せずに二審制を適用すること、有罪判決理由及び上告手続の簡素化など、被疑者・被告人を速やかに起訴・処罰することを意図しており、人権侵害や冤罪発生などの危険性の高い法律であった。
同法は以後3回にわたって改正が行われ、より検察官・裁判官の権限が強化されたが戦争終了直後に戦時刑事特別法廃止法律によって廃止された。
(一部ウィキペディア)
本来厳格にいえば戦時国際法は武力紛争法であり、国際人道法であって、あらゆる軍事組織に対し適用されるものであるが、狭義には交戦法規を指しテロ、ゲリラにも適用される。
ところで在日朝鮮人の日本における地位は世界でも珍しいケースで、ある意味非常に不安定である。
特に通名制度などまるでスパイもどきで、平時はともかく、政府が認めていようといまいと戦時国際法が適用される事態となれば、偽装、偽名の間諜、便衣兵、ゲリラ扱いとなる大変危険な制度で、彼らは目先しか考えていないと思われる。
その危険性について触れておこう。
リーバ法(アメリカ陸戦訓令)
彼ら独自の制服を着用するパルチザンは、交戦者と認め捕虜資格を付与しているのに対し、制服を着用しないいわゆる私服の違法交戦者=ゲリラに対しては盗賊または海賊として即決処分。また、この条文も含めて「一般周認の陸戦関係の重要な諸原則を網羅して漏らさず」と規定。
1874年に開催された「ブラッセル会議」でのロシア提案
先述の交戦資格を有せざる武装隊は、之を正規の敵兵と認めず、捕へたる場合は裁判に依らずして処断することを得。
ここでロシアは「ゲリラの即決処刑」を提案した
第一次世界大戦、ドイツの布告
第一次大戦の初めドイツ軍のベルギーに侵攻するや、ドイツ司令官は「住民(未だドイツ軍の占領権力の下に置かれざる地方住民を含むものと解せられた)の無節操な激情に対しドイツ軍隊を保護する為、凡そ認識し得べきある徽章固着の制服を着せずして戦闘に参加し又はドイツの通信線に妨害をあたうる者はこれを自由狙撃隊(便衣兵、ゲリラ)として取り扱い、即座に銃殺すべし」と布告。
ボーア戦争(1899-1902)
捕虜となれる武装人にして南阿共和軍に属することを標示すべき或常用的の且容易に認識し得べき制服なり徴章なりを有せざる者たるに於ては、之を土匪として取扱い、何等手段を経るなく之を銃殺すべし。 イギリス、ドイツ共に自由狙撃隊(便衣兵)はその場で銃殺という通達を出しているから、当時の国際社会においては、ゲリラはその場で銃殺というのがトレンドだったようだ。
戦時においては軍律を制定し、軍事裁判所を設置して戦時犯罪を裁く。
これが国際慣習だというのは現在にあってもあくまでも一般論にすぎず、便衣兵と間諜については即決処刑可能というのが欧米有力国家のスタンスだ。
全ての戦時犯罪は例外なく裁判で裁かれなければならない、という慣習法は存在しないといえる。
便衣兵と間諜(スパイ)の実例のとおり慣習法においては、裁判を経ないで処罰できる例外として、便衣兵と間諜が認められていた。
両者ともに、民間人や友軍を装い国籍を偽装するなどして行動するという重要な共通点がある。
スパイについてはハーグ条約で「処罰に裁判が義務」とされたが、便衣兵については条約が作成されなかった。つまり、1937年の段階では、慣習法でも条約法でも便衣兵に対しては裁判を受ける権利が与えられておらず、捕まった場合の処罰手続きは各国の任意であり、即決処刑もありえると考えられていたことになる。 ちなみに南京の便衣兵処刑については、国際法学者である佐藤和男博士が、摘出手続き(軍民分離)が適正に行われたことを要件に、「合法」であると説明している。
これが世界の法解釈で、これについて反論しているのは世界で中国だけだ。
武力衝突時、通名は、日韓敵対関係にあるときに、国籍それもよりによって敵の国籍を偽装する行為であって、これ一つでアウトということだ。
あまりにも危険、認識が甘すぎる。戦時国際法では、具体的に書かれているとおりのことを、それも出来るだけ狭く、厳しく解釈しなければならないということだ。
鳩山や仙谷に代表される「世界は善意で成り立っており、日本さえ善意で対応すれば、戦争や悲劇は回避出来る」という類の性善説は世界に通用しない。
もはや日本を貶める政党の考えだと日本人はみんな認識している。
むしろ国際社会は、隙あらば自国の勢力を拡大したい、他国の安寧や権益を侵してでも、自国の欲望を満たしたいと考える国々で満ちている。だからこそ、国際法も条約も安易な類推解釈は危険であり許されないのだ。
.....ここで一つお勉強。
幻の条約で「戦時復仇」という普通はまず耳にすることはないであろうハーグ陸戦条約規定に触れておこう。
実は国際法上は慣習として復讐行為は明らかに認められていたのだが、条文化してOKとなれば、相手側の違法行為に違法行為をもって報復する権利の行使に歯止めがかからなくなるとして廃案となったものだ。
条約とはしなかったが、条約にならなかったという理由で、その存在が否定されたわけではない。
小生はるか昔の学生時代、イスラム系の友人に日本はアメリカに原爆を2発落とす権利を持っているとよくいわれたものだ。
当時はイスラムの教義として「目には目を歯には歯を」という感覚でいたのだが、後年、それまでなかなか軍事、戦争については話ができなかった米軍関係者との懇談で、日本の核武装が話題になったとき「米は北や韓国が核武装しても日本には核武装させない」といわれたのには少々驚いた。
「日本は我々に対し原爆を2発落とす権利を持っているからな」といわれたときには、驚きよりも唖然としてしまった経験をもっている。
「戦時復仇」は欧米では今でも公認の国際ルールであるということを小生は知らなかったというオチ。
さすがにアメリカさん、ちょっと怖いかもしれませんな。
アメリカの日本に対する警戒の理由のひとつがここにありました。
http://blog.livedoor.jp/yomei3database/archives/38387001.html
(当然このURLは現在存在しません)