長が担当する主な事務ほかについて、改めて確認します。
▼地方自治法 第149条〔担任事務〕
普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。
(1)普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
(2)予算を調製し、及びこれを執行すること。
(3)地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。
(4)決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。
(5)会計を監督すること。
(6)財産を取得し、管理し、及び処分すること。
(7)公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。
(8)証書及び公文書類を保管すること。
(9)前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。
▼行政実例 昭和36年5月29日 自治丁行発第27号 香川県総務部長宛 行政課長回答
(使用料の減免措置権者)
▼地方自治法 第180条の2〔長の事務の委員会等への委任及び補助執行〕
普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。ただし、政令で定める普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。
【要旨】
長以外の執行機関は長から独立してその職務権限を行使する建前であるが、本条は行政の能率化のため必要な場合においては、長の権限の一部を他の執行機関等に委任し又は補助執行させる途を開いたものであり、第180条の7と表裏一体をなす規定である。
▼地方自治法 第180条の6〔委員会及び委員の権限に属しない事項〕
普通地方公共団体の委員会又は委員は、左に掲げる権限を有しない。但し、法律に特別の定があるものは、この限りでない。
(1)普通地方公共団体の予算を調製し、及びこれを執行すること。
(2)普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
(3)地方税を賦課徴収し、分担金若しくは加入金を徴収し、又は過料を科すること。
(4)普通地方公共団体の決算を議会の認定に付すること。
【要旨】
委員会等はそれぞれ独立の職務権限を有するものであるが、本条各号に列挙する権限は委員会等は原則として有しない。これらの権限は、本来的には地方公共団体の統括代表者である長の権限に属するからである。
▼地方自治法 第180条の7〔委員会等の事務の委任・補助執行・委託等〕
普通地方公共団体の委員会又は委員は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の長と協議して、普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する支庁若しくは地方事務所、支所若しくは出張所、第202条の4第2項に規定する地域自治区の事務所、第252条の19第1項に規定する指定都市の区若しくは総合区の事務所若しくはその出張所、保健所その他の行政機関の長に委任し、若しくは普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する行政機関に属する職員をして補助執行させ、又は専門委員に委託して必要な事項を調査させることができる。ただし、政令で定める事務については、この限りではない。
【要旨】
委員会等はそれぞれ独立の職務権限を有するものであるが、本条各号に列挙する権限は委員会等は原則として有しない。これらの権限は、本来的には地方公共団体の統括代表者である長の権限に属するからである。