行旅(こうりょ)死亡人について、改めて確認します。
行旅死亡人とは、日本において、行旅中死亡し引き取り手が存在しない死者を指す言葉で、行き倒れている人の身分を表す法律上の呼称です。また、本人の氏名または本籍地・住所などが判明せず、かつ遺体の引き取り手が存在しない死者も行旅死亡人とみなします。
第1条 此ノ法律ニ於テ行旅病人ト称スルハ歩行ニ堪ヘサル行旅中ノ病人ニシテ療養ノ途ヲ有セス且救護者ナキ者ヲ謂ヒ行旅死亡人ト称スルハ行旅中死亡シ引取者ナキ者ヲ謂フ
2 住所、居所若ハ氏名知レス且引取者ナキ死亡人ハ行旅死亡人ト看做ス
(趣旨)
第1条 京丹波町内における行旅死亡人の発生に伴う遺留品の処分については、この規則の定めるところによる。
(遺留品の保管)
第2条 遺留品の保管は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の定めるところに従い保管する。
(遺留品の処分)
第3条 遺留品の処分は、その保管期限を発生の日から満5年と定め、期間経過後引取人のないときは、これを処分する。
(てん末の記録・保存)
第4条 遺留品の処分について特に重要、貴重なものについては、関係機関と協議し、その指示に従うものとする。この場合、そのてん末を記録し保存すること。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。