3月議会に提案中の議案のなかに、京丹波町企業版ふるさと納税基金条例の制定についてがあります。
(設置)
第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(以下「事業」という。)に要する経費の財源に充てるため、京丹波町企業版ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 事業に対する法人からの寄附金の全部又は一部は、基金として積み立てるものとする。
2 前項に定めるもののほか、基金として積み立てる額は、一般会計の予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
【参考】
▼地域再生法 第5条第4項第2号
都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略にまち・ひと・しごと創生法 第9条第2項第3号に掲げる事項として定められた事業又は市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略に同法 第10条第2項第3号に掲げる事項として定められた事業であって前号イ又はロに掲げるもののうち、地方公共団体(地方交付税法(昭和25年法律第211号)第10条第1項の規定による普通交付税の交付を受けないことその他の政令で定める要件に該当する都道府県及び市町村、地方自治法 第284条第1項の一部事務組合及び広域連合並びに港湾法 第4条第1項の規定による港務局を除く。)が法人からの寄附(当該事業の実施に必要な費用に充てられることが確実であることその他の内閣府令で定める要件に該当するものに限る。)を受け、その実施状況に関する指標を設定することその他の方法により効率的かつ効果的に行うもの(第13条の2において「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」という。)に関する事項