解雇が無効と判断された場合,使用者はいつまでの賃金を支払い続けなければならないのですか?
解雇が無効と判断された場合,労働者が転職せずに職場復帰を求め続けた場合は,実際には全く働いていない期間についても賃金の支払を命じられることになります。
もっとも,解雇された労働者が他社に正社員として就職したり,使用者が解雇を撤回して労働者に出社するよう命じたにもかかわらず労働者が出社しなかったような場合は,解雇された労働者が労務提供の意思を喪失していると評価できるのが通常であり,解雇された労働者が就労できないのは使用者の責任ではなくなりますから,使用者は以後の賃金支払義務を免れることになります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
弁護士 藤田 進太郎
解雇が無効と判断された場合,労働者が転職せずに職場復帰を求め続けた場合は,実際には全く働いていない期間についても賃金の支払を命じられることになります。
もっとも,解雇された労働者が他社に正社員として就職したり,使用者が解雇を撤回して労働者に出社するよう命じたにもかかわらず労働者が出社しなかったような場合は,解雇された労働者が労務提供の意思を喪失していると評価できるのが通常であり,解雇された労働者が就労できないのは使用者の責任ではなくなりますから,使用者は以後の賃金支払義務を免れることになります。
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