弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

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問題社員に対する注意指導や懲戒処分の必要性

2013-09-27 | 日記
問題社員に注意指導や懲戒処分をしたら,気分を害して職場の雰囲気が悪くなりますから,注意指導や懲戒処分なんてせずに直ちに解雇した方がいいのではないですか?

 確かに,問題社員に注意指導や懲戒処分をした場合,一定の軋轢が生じることは予想されるところです。
 しかし,注意指導や懲戒処分もせずに問題社員の好き勝手にさせていることの方が,職場の雰囲気にとって大きな問題です。
 当然行うべきであった注意指導や懲戒処分をしなかった結果,上司に対する態度もますます悪化したり,新入社員に仕事を教えなかったりいじめたりして何人も辞めさせたりする等の問題行動がエスカレートしてしまうのです。
 問題社員に注意指導や懲戒処分をすることは,会社の秩序や真面目に働いている他の労働者を守るために必要不可欠なことですから,逃げずに注意指導し,それでも改善されない場合には懲戒処分に踏み切るようにして下さい。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
弁護士 藤田 進太郎

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問題社員の解雇に臨むに当たってのあるべきスタンス

2013-09-27 | 日記
問題社員の解雇に臨むに当たってのあるべきスタンスを教えて下さい。

 最初に解雇を決定してからどうやって辞めさせるかを検討するのではなく,解雇せずに正常な労使関係を回復する方法がないか検討したものの正常な労使関係を回復する現実的方法がないため,やむなく解雇に踏み切るというスタンスが重要です。
 余程ひどい事案でない限り,まずは十分に指導注意し,それでも改善されない場合に初めて解雇に踏み切るべきことになります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
弁護士 藤田 進太郎

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