Q122 身体に対する加害行為を原因とする被害者の損害賠償請求において賠償額を決定するに当たり,損害の発生又は拡大に寄与した被害者の性格等の心因的要因は考慮されますか?
損害賠償額決定に当たり,損害の発生又は拡大に寄与した被害者の性格等の心因的要因も考慮されますが,ある業務に従事する特定の労働者の性格が,同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでない場合には,裁判所は,業務の負担が過重であることを原因とする損害賠償請求において使用者の賠償すべき額を決定するに当たり,その性格及びこれに基づく業務遂行の態様等を,心因的要因としてしんしゃくすることはできません(電通事件最高裁第二小法廷平成12年3月24日判決,労判779-13)。
弁護士 藤田 進太郎
損害賠償額決定に当たり,損害の発生又は拡大に寄与した被害者の性格等の心因的要因も考慮されますが,ある業務に従事する特定の労働者の性格が,同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでない場合には,裁判所は,業務の負担が過重であることを原因とする損害賠償請求において使用者の賠償すべき額を決定するに当たり,その性格及びこれに基づく業務遂行の態様等を,心因的要因としてしんしゃくすることはできません(電通事件最高裁第二小法廷平成12年3月24日判決,労判779-13)。
弁護士 藤田 進太郎