Q28使用者が団体交渉に応じているにもかかわらず,団体交渉拒否と評価され,不当労働行為となることもあるのですか?
労組法7条2号は,使用者が団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むことを不当労働行為として禁止していますが,使用者が労働者の団体交渉権を尊重して誠意をもって団体交渉に当たったとは認められないような場合も,同規定により団体交渉の拒否として不当労働行為となると考えられています(カール・ツアイス事件における東京地裁平成元年9月22日判決)。
具体的には,使用者は,
① 労働組合の要求や主張に対する回答や自己の主張の根拠を具体的に説明したり
② 必要な資料を提示するなどし
③ 結局において労働組合の要求に対し譲歩することができないとしても,その論拠を示して反論する
などの努力をすべき義務があるとされています。
使用者には譲歩の義務がなく,労働組合の要求に応じる必要はありませんが,上記のような誠実交渉義務がありますので,注意が必要です。
弁護士 藤田 進太郎
労組法7条2号は,使用者が団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むことを不当労働行為として禁止していますが,使用者が労働者の団体交渉権を尊重して誠意をもって団体交渉に当たったとは認められないような場合も,同規定により団体交渉の拒否として不当労働行為となると考えられています(カール・ツアイス事件における東京地裁平成元年9月22日判決)。
具体的には,使用者は,
① 労働組合の要求や主張に対する回答や自己の主張の根拠を具体的に説明したり
② 必要な資料を提示するなどし
③ 結局において労働組合の要求に対し譲歩することができないとしても,その論拠を示して反論する
などの努力をすべき義務があるとされています。
使用者には譲歩の義務がなく,労働組合の要求に応じる必要はありませんが,上記のような誠実交渉義務がありますので,注意が必要です。
弁護士 藤田 進太郎