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労働審判の調停条項における守秘義務条項

2010-10-13 | 日記
労働審判で調停が成立した場合,調停条項に,「申立人及び相手方は,本件紛争の経緯及び本調停の内容を,正当な理由なく(みだりに)第三者に口外しないことを相互に約束する。」といった守秘義務条項を入れることがあります。
労使間で紛争があったこと,その解決に当たって取り決められた合意内容を秘密にすることは,労使双方にとってメリットがあるのが通常ですので,原則的には調停条項に守秘義務条項を入れるべきでしょう。
当事者が守秘義務条項を入れるのに反対した場合は,その動機が気になるところです。

弁護士 藤田 進太郎

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