本件は,被告に雇用されていた原告が,被告の作成した就業規則29条に定める満60歳定年後の再雇用基準を満たしていないことを理由とする再雇用拒否が無効であるなどと主張して,被告に対する労働契約上の権利を有する地位にあることの確認並びに定年の日の翌日からの賃金及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案です。
本判決は,本件継続雇用制度の導入を定める本件就業規則29条は,手続要件として高年齢者雇用安定法附則5条1項の要件を満たしておらず,手続要件を欠いていて無効であることを理由として,原告が,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあると判断しています。
私が本判決をざっと読んでみて疑問に思ったのは,就業規則29条の継続雇用制度を定める部分が無効であったとしても,60歳を定年とする部分については有効なのではないか,そうでないというならば何らかの判断が必要なのではないか,という点です。
この点については,裁判所の判断中では触れられていないように思えます。
私の読み落としか,勘違いがあるのでしょうか?
まさか,無効と判断した直後の「これに対する被告の再抗弁等の主張はないから」(弁論主義)というのが理由なのでしょうか?
現段階ではあまり深く検討していないので,もう少し,検討してみようと思います。
弁護士 藤田 進太郎
本判決は,本件継続雇用制度の導入を定める本件就業規則29条は,手続要件として高年齢者雇用安定法附則5条1項の要件を満たしておらず,手続要件を欠いていて無効であることを理由として,原告が,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあると判断しています。
私が本判決をざっと読んでみて疑問に思ったのは,就業規則29条の継続雇用制度を定める部分が無効であったとしても,60歳を定年とする部分については有効なのではないか,そうでないというならば何らかの判断が必要なのではないか,という点です。
この点については,裁判所の判断中では触れられていないように思えます。
私の読み落としか,勘違いがあるのでしょうか?
まさか,無効と判断した直後の「これに対する被告の再抗弁等の主張はないから」(弁論主義)というのが理由なのでしょうか?
現段階ではあまり深く検討していないので,もう少し,検討してみようと思います。
弁護士 藤田 進太郎