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2011-12-07 17:45:49 | 議員
「面白い恋人」vs「白い恋人」から、コンプライアンスを考える/川口 雅裕(INSIGHT NOW!) - goo ニュース




 これは、中国のパクリと同じである。しかも、吉本という大看板があるにかかわらず、お笑いの世界といえども、商売ではレッドカードを出さざるを得まい。こういうことを許すと、際限なく広がるもので、最近、聞いてビックリしたのは、同一地区で同業種であっても、商号が一緒でもOKだそうです。同じお菓子屋さんで、同じ名前の会社名だったら、消費者は紛らわしくてかなわない。いくら、既成緩和とは言えこれは、イエローカードだろう。いくら、事前調査が大変だったとしても、起業した場合、こういうことを調査しながら、自分の会社を立ち上げるのが楽しみの一つでは、ないかと思うんです。そういう事なら、ソニーやパナソニックや日立でも良いと言う事になるが、これらはいくら登記しても法務局受け付けられない筈です。商号権、商標の違いがいよいよ分からなくなってきます。何でも登録してお国からお墨付きをもらえば問題ないということになりはしないのか? この見解が違っていたら、ごめんなさいですが、やっぱり、商号にしても商標にしても同じような称号、あるいはよく似たものは、レッドカードにしてもらいたいもんだ。シャレにもならない。≪爺私見≫


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